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協議離婚は離婚届で成立する

協議離婚の場合、離婚協議書を作成したあとで離婚届を出して離婚成立です。調停や離婚訴訟のように裁判所が関与する場合についても、裁判所手続きにおいて離婚は確定しますが、戸籍の編製が必要ですので、最終的に離婚届を提出することになります。確定した日が離婚の日となります。以下に離婚届と一緒に提出する書類をご紹介しておきます。

離婚届に必要な書類

協議離婚の場合

  • 離婚届が受理された日が離婚成立日
  • 届出は夫または妻です
  • 夫婦の本籍地もしくは夫または妻の住所地を管轄する役所へ届出します
  • 必要な物は、離婚届です。離婚届は18歳以上の証人2名が必要です。未成年の子がいる場合は面会交流と養育費について決めておかなければなりません。(もっとも財産分与など他にも重要な取り決めがたくさんありますが)離婚届と併せて届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)も必要です。本籍地が長浜市以外の人のみ戸籍謄本が1通必要です。

調停離婚の場合

  • 調停成立の日を含めて10日以内に届出をしなければなりません。
  • 離婚調停の申立人が届出します。届出期間内になされない場合は相手方もできます。
  • 必要な物は、離婚届です。本籍地が長浜市以外の人のみ戸籍謄本が1通必要です。それに調停調書の謄本が必要です。

審判離婚の場合

離婚届、審判書謄本、審判確定証明書

審判離婚は家庭裁判所での審判によって離婚が決定される手続きです。決定から2週間以内に不服を申し立てれば無効になるので利用者数はものすごく少ないです。よって本記事では割愛します。

裁判離婚の場合

  • 和解成立、判決日を含めて10日以内に届出をしなければなりません。
  • 離婚訴訟を提起した人(原告)が届出します。届出期間内になされない場合は相手方もできます。
  • 必要な物は、離婚届です。本籍地が長浜市以外の人のみ戸籍謄本が1通必要です。それに裁判の判決書謄本、判決確定証明書が必要です。

離婚の方法のすべてにおいて離婚届は必須です。裁判所手続きによる離婚の場合は、離婚届にプラスして裁判所が発行する書類を添付することになります。なお、離婚届についての詳しいことはお住まいの地域の役所にご確認下さい。

離婚届の記載方法もお住まいの地域の役所にご確認ください。注意すべき点として、続柄の部分の記載です。「次男」は間違いで「二男」が正解です。よくある間違いですが漢数字で記入しましょう。

離婚届不受理の申出とは

離婚届不受理の申出とは、役所が離婚届を受理しないようにする手続きです。離婚届は役所に出しますが、その様式には夫婦双方が署名する部分があります。離婚届を提出するのは夫婦の一方でもよいので勝手に代筆されて提出されてしまう恐れがあるのです。

また、協議離婚の場合、離婚の成立日は離婚届を提出した日であり、離婚届に署名した日ではありません。よって、離婚届に署名したものの、その時点から長い期間が経過し、気持ちが変わることもあり得ますが、署名済みの離婚届を配偶者に渡してしまっていると離婚届を提出されたら離婚になってしまいます。このようなことを防ぐために離婚届不受理の申出というものがあります。

離婚届不受理申出書を夫婦の本籍地もしくは最寄りの役所に提出すれば、離婚届が提出されたとしても役所では受理できなくなります。これにより勝手に離婚届を出されてしまうことを防げるのです。離婚届不受理の申出は必ず本人が書面で届出しなければなりません。夫婦間で揉めているケースで、勝手に離婚届を出される恐れがある場合、離婚届不受理の申出をしておくことをご検討ください。

勝手に離婚届を出されたらどうなるか

自分の意思に反していても勝手に離婚届を出されてしまうと、役所は通常通りに受理します。離婚届の書面からは本人が署名したのかどうかは判断できません。そうなると、離婚は有効に成立してしまいます。この場合、離婚の意思がない以上は離婚は無効となりますが、離婚無効確認の裁判で確定させなければなりません。

つまり、現状の制度では夫婦双方の意思を(離婚の意思)確認するような仕組みではなく、離婚届に署名があるか否かしか確認できないため、役所は受理せざるを得ないことになります。よって、一旦は離婚は有効となり、その後に裁判をして、認められてから無効取消しをしなければならないのです。こうなってしまってからではとんでもなく手間がかかりますので、離婚届不受理の申出をすることが非常に有用なことだといえるでしょう。

民法第763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法第764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
民法第765条(離婚の届出の受理)
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
引用元:e-Govポータル