滋賀県で「離婚相談から始める離婚協議書の作成」を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談として取り決め事項の解説をし、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OK、初回60分相談無料など8つの安心が特長です。
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近年では日本の離婚率も3割と言われています。もう離婚は珍しくない世の中です。離婚の際には離婚届を役所に提出します。
離婚届を受理されて離婚が成立する
先日、質問を受けました。「調停で離婚するのですが、離婚届は出すんですか?」
「はい、出さなければ離婚は成立しません」と返答いたしました。
離婚届は、子の親権者や離婚後の旧姓に戻る方の本籍など必要事項を記入して、夫婦と成人の証人2名の署名押印が必要です。
そして、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類、すべての方式で必要です。
離婚届と一緒に提出する書類をご紹介しておきます。
離婚届に必要な書類
協議離婚の場合
離婚届
調停離婚の場合
離婚届、調停調書謄本
審判離婚の場合
離婚届、審判書謄本、審判確定証明書
裁判離婚の場合
離婚届、判決書謄本、判決確定証明書
離婚届は夫婦のどちらか1人でできます
離婚届についての詳しいことはお住まいの地域の役所にご確認下さい。
行政書士かわせ事務所では離婚相談と離婚協議書の作成を承ります。離婚に関する取り決め事項を離婚相談で確定して、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。とても重要なことなのでネットのひな形を使わずに専門家にご依頼されることをおすすめします。ご相談とご依頼はホームページからお願いします。
では、今日のところはこのへんで
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