滋賀県で「離婚相談から始める離婚協議書の作成」を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談として取り決め事項の解説をし、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OK、初回60分相談無料など8つの安心が特長です。
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離婚の種類は、4種類あります。話し合いで決着するのが協議離婚、話し合いでまとまらない場合は調停離婚でしたね。今日は残りの2つのお話です。
審判離婚とは
調停でも離婚が合意しない場合はどうするのか? それが審判離婚です。
家庭裁判所で調停を行いながらも、調停が成立する可能性が低いと判断されるときは、調停から審判に移行して離婚を成立させることもあります。
調停での状況から判断して審判で離婚を確定させようとします。決して裁判ではありません。
ところが、当事者が審判の告知を受けてから2週間以内に異議申し立てをした場合、審判の効力が失われます。
効力がなくなる=拘束されないのです。このような理由であまり利用されていません。
裁判離婚とは
調停前置主義
最終的にはやはり訴訟です。訴訟は家庭裁判所ではなく、地方裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚訴訟は、いきなりはできません。以前にもこのブログに書きましたが、調停前置主義といって、まずは調停をして不調(=まとまらずに終了)にならなければ訴訟提起できないことになっているのです。
離婚訴訟と弁護士
裁判ですので、ほぼ弁護士に依頼することがほとんどだと思います。弁護士と入念に打合せをし、弁護士がそれを元にして書面を作成して主張、反論を繰り広げます。最後のほうでは当事者も出廷しなければなりません。
裁判離婚は、統計では約1%と言われています。一般の方は裁判の経験がないという場合の方が圧倒的に多いと思います。裁判と聞くだけで恐ろしく感じる人もいるでしょう。
裁判費用、弁護士費用も高額になってしまいます。裁判は判決が出るまでに1~5年の月日が必要です。さらに、法廷では聞かれたくないことも聞かれますし、言いたくないことも言わなければならないのです。精神的にもかなり厳しいのです。
このような理由から、裁判までいくケースが少ないのだと思います。譲れるところはお互いに譲って、裁判になる前の段階で合意できるのがいいですね。
当事務所では、離婚問題で訴訟等になった場合でもしっかり引き継いでいただける弁護士を紹介いたしますのでご安心下さい。協議がまとまった場合や、ご相談など、お気軽にお問合せ下さい。
では、今日のところはこのへんで
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