滋賀県で「離婚相談から始める離婚協議書の作成」を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談として取り決め事項の解説をし、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OK、初回60分相談無料など8つの安心が特長です。
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離婚に伴い、夫婦で取り決めをしておかなければならないことがたくさんあります。今日のお話はその中でも重要な財産分与のお話です。
財産分与とは
財産分与とは、離婚に伴って、婚姻中に夫婦が築いた財産を分けることです。財産ですから、金銭だけではありません。動産、不動産も財産です。
夫婦のどちらか一方の名義になっているもの、例えば自動車や家なども、もう一方の方の日頃の協力や貢献があって蓄財でき、購入できたと考えられるため夫婦の共有財産とされることが多いです。この場合は協力や貢献の度合いも考慮して割合で出さなければなりません。
夫婦間で話し合う場合は50:50、つまり半々が多いのではないでしょうか?ただし、例えば奥様が完全に専業主婦であった場合や、どちらか一方が完全に有責(=離婚原因を作った)の場合は割合いも変わってきます。
財産にも種類がある
特有財産
婚姻前から各自が所有していた物、婚姻中に一方が相続や贈与で得た物、また個人で使用する衣類などの日用品、会社の財産(例外もありますが)などです。これらは財産分与の対象とはなりません。
共有財産
共同生活に必要な家財道具などです。自動車やテレビ、エアコン、タンスなどです。婚姻中に生じた物はほぼこれになります。
家財道具に関しては、離婚してもお互いにどこかに住むことになるので、全て売却して換金し、金銭で分け合うことよりも話し合ってテレビはアナタ、洗濯機はワタシなどして分けることが現実的です。
実質的共有財産
これが先ほど書いたパターンです。夫婦が協力して取得した財産で、名義がどちらか一方の方でも共有財産となります。
財産の対象が決まると、財産分与ですが、この財産分与にも種類があります。
財産分与の種類
清算的財産分与
離婚に際して財産を分け合うことです。もっとも一般的な財産分与です。まさに婚姻生活で築いた財産を清算することになります。お互いに譲れるところは譲れば、そんなに揉めることはないのではないでしょうか?
扶養的財産分与
離婚することによって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、相手方を扶養するという意味合いでの財産分与です。離婚後半年間の家賃などが多いでしょうか。
一方が離婚後も経済的に困窮しないのであれば請求はできません。また反対に、扶養できるだけの経済力がなければ認められない場合もあります。
慰謝料的財産分与
財産分与に慰謝料を含めて合算することです。この財産分与の額が十分な場合については、相手方が別途、慰謝料を請求しても認められない場合があります。
財産分与と慰謝料とは、非常に密接した関係にあります。どちらも相手方に支払うものだからです。ここでは書きませんが、これには落とし穴があります。ご依頼いただいた場合にはお話しさせていただきます。
財産分与はいつ時点の財産か
財産が決まり、財産分与の額と分け方も決まったとして、あと一つ重要なことがあります。それは、いつの時点での財産を基準とするのか?ということです。
基本的には、離婚の時点ですが、離婚を前提とした別居をしていた夫婦が離婚する場合には違ってきます。扶養的財産分与の場合なら問題ありませんが、清算的財産分与の場合は別居時にさかのぼって当時が基準となることが多いです。
つまり、別居後に生じた財産は共有財産ではなく、特有財産と考えられるからです。婚姻前に所有していた財産が特有財産なので財産分与の対象とはならないのと同じ考え方ができるということです。
なお、財産分与に不動産がある場合(特に住宅ローンがある場合、ペアローンの場合)は税金や費用もかかるため容易ではありません。
行政書士かわせ事務所では離婚相談と離婚協議書の作成を承ります。離婚に関する取り決め事項を離婚相談で確定して、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。とても重要なことなのでネットのひな形を使わずに専門家にご依頼されることをおすすめします。ご相談とご依頼はホームページからお願いします。
では、今日のところはこのへんで
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