財産分与とは

財産分与とは、離婚に伴って、婚姻中に夫婦が築いた財産を分けることです。財産ですから、金銭だけではなく、動産、不動産も財産です。夫婦のどちらか一方の名義になっているもの、例えば自動車や家なども、もう一方の方の日頃の協力や貢献があって蓄財でき、購入できたと考えられるため夫婦の共有財産とされることが多いです。

分け合う比率は2分の1ずつが一般的です。しかしながら、分け合う財産が現預金のみなら簡単ですが、不動産のように不可分のものは簡単ではありません。特に住宅ローン(オーバーローン)は双方の希望通りに分与することは困難を極めます。

財産の種類

特有財産

婚姻前から各自が所有していた物、婚姻中に一方が相続や贈与で得た物、また個人で使用する衣類などの日用品、会社の財産(例外もありますが)などです。これらは財産分与の対象とはなりません。特有財産がある場合、これを除いた共有財産についてのみ、財産分与を行うことになります。

共有財産

共同生活に必要な家財道具などです。自動車やテレビ、エアコン、タンスなどです。婚姻中に生じた財産は、ほぼ共有財産になります。また、夫婦のどちらに属するのか不明な財産も共有財産になります。共有財産は財産分与の対象となります

実質的共有財産

これが先ほど書いたパターンです。夫婦が協力して取得した財産で、名義が夫婦のいずれかであっても共有財産となります。お金の出どころがいわゆる「家計」だからです。名義があるものですので、有価証券や自動車が該当します。

財産分与の種類

清算的財産分与

離婚に際して財産を分け合うことです。もっとも一般的な財産分与はこちらです。まさに婚姻生活で築いた財産を清算することになります。離婚協議書には、とくに清算的財産分与と記載せずに財産分与として記載します。財産分与と記載すれば清算的財産分与のことだということになるわけです。

扶養的財産分与

離婚することによって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、相手方を扶養するという意味合いでの財産分与です。離婚後半年間の家賃などが多いでしょうか。一方が離婚後も経済的に困窮しないのであれば請求はできません。また反対に、扶養できるだけの経済力がなければ認められない場合もあります。

とくに扶養的財産分与として離婚協議書に記載することは珍しいです。離婚訴訟の中で扶養的財産分与としての支払いが決まることはあります。

慰謝料的財産分与

財産分与に慰謝料を含めて合算することです。この財産分与の額が十分な場合については、相手方が別途、慰謝料を請求しても認められない場合があります。財産分与と慰謝料とは、非常に密接した関係にあります。どちらも離婚に伴って相手方に支払うものだからです。慰謝料という響きが引っ掛かって合意できない場合に慰謝料相当分を財産分与に含めることもあります。

よく芸能人やプロスポーツ選手が離婚したときに慰謝料が何千万などと報道されることもあります。資産の額が桁違いだということもありますが、慰謝料に財産分与を合わせた金額を慰謝料として報道しているために金額がものすごいことになっていることがほとんどです。

財産分与はいつ時点の財産か

財産が決まり、財産分与の額と分け方も決まったとして、あと一つ重要なことがあります。それは、いつの時点での財産を基準とするのか?ということです。

基本的には、離婚の時点ですが、離婚を前提とした別居をしていた夫婦が離婚する場合には違ってきます。この場合、財産分与の基準点は別居時開始時となることが多いです。つまり、別居後に生じた財産は共有財産ではなく、特有財産と考えられます。婚姻前に所有していた財産が特有財産なので財産分与の対象とはならないのと同じ考え方ができます。

協議離婚の場合、裁判所は関与しないので財産分与についても柔軟に取り決めすることが可能です。夫婦双方が合意した内容をしっかり離婚協議書に記載すればOKです。

財産分与に不動産がある場合

結婚してからマイホームを購入した場合は、オーバーローンになることが多いです。オーバーローンとは、売却してもなおローンが残る状態のことをいい、言い換えれば「負債」です。ローン中であれ離婚に伴って分与しなければならないのですが、定型的に方法は何種類かあります。かなり複雑で、ある程度ケースバイケースといったこともあるので、ブログ記事として記述することは難しく、離婚相談の際にはご説明いたします。

特に夫婦のいずれかが連帯保証人になっている場合、自宅以外に特に資産がない場合についてはさらに困難を極めます。結婚する時点またはマイホーム購入時点では離婚するとは誰も考えていないので致し方ありません。このような場合には裁判所手続きではなく協議離婚で落としどころを見つけて解決させた方がいいこともあります。裁判所手続きに委ねると夫婦双方が納得できない結果になることもあり、それでも裁判所が出した決定なので従うしかありません。法律脳というのはときに一般の方の考え方(世間の常識といってもいいかもしれません)とは乖離していることも少なくありません。

民法第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
民法第762条(夫婦間における財産の帰属)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用元:e-Govポータル

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