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改正戸籍法について
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されます。この改正が施行される以前は、出生届等に記載されていたのは「読み方」でした。施行日以降は戸籍の「氏」と「名」にフリガナが記載されます。
施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に載る人については、フリガナも記載して届出をすることになります。すでに戸籍に記載されている人がどのような対応が必要かを以下に記述します。
通知を確認して届出をする
- 本籍地の市区町村長からの通知を確認します
令和7年5月26日の施行日以降に本籍地の市区町村長から「戸籍に記載する予定の氏名のフリガナ」が通知されます。通知の内容を確認し、フリガナが異なる場合は届出をしなければなりません。届出をしない場合は令和8年5月26日以降に、通知に記載されていたフリガナが戸籍に記載されます。つまり通知されたフリガナが正しい場合は何もする必要はありません。 - 氏名のフリガナを届出する
通知のフリガナが異なる場合は令和8年5月25日までに(つまり1年以内にということです)正しい氏名のフリガナを届出します。失念等により異なるフリガナで記載されてしまった場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することもできますが、届出をしたにもかかわらず変更をしたい場合は家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法
届出ができる人
戸籍に記載されるフリガナは「氏」と「名」です。氏のフリガナの届出が原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をします。筆頭者が除籍されてその戸籍にいない場合は、その配偶者が届出をします。
その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出をします。名のフリガナの届出は、すでに戸籍に記載されているその人がそれぞれで届出をします。
なお、15歳未満の子については親権者が届出します。15歳に達した子については子自身で届出をすることができます。
届出は窓口かオンラインで
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを使用してオンラインで行うことができます。市区町村窓口で届け出る方法や郵送による方法も可能なので、通知の案内を確認しましょう。マイナポータルからの届出が便利なのでおすすめです。
フリガナの注意点
フリガナの届出をする際に注意する点は、「氏名の読み方として一般に認められているものではない読み方の場合、読み方が通用していることを証する書面を併せて提出する」ことです。
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名の読み方として一般に認められているもの」に限るとされています。すでに戸籍に記載されている人については上記のような対応を求められることがあるということです。
どんな書面が必要かというと、パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等とされていますが、実際には市区町村に問い合わせて確認することが必要だと考えられます。
現在、認められないフリガナの例は、①漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(「高」→ヒクシ)、②読み違いや書き違いかどうか判然としない読み方(「太郎」→ジロウ)、③漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(「太郎」→ジョージ)など、社会を混乱させるものは認められないと考えられます。
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当事務所では、相続や遺言書についてのご相談も承ります。初回無料相談で時間制限は設けておりません。相続については、相続開始前のご相談も可能です。遺言書については、遺言者が認知症等に罹患してしまうと遺言書の作成ができない場合もありますのでお早めに。
戸籍法
第十三条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
三 出生の年月日
四 戸籍に入つた原因及び年月日
五 実父母の氏名及び実父母との続柄
六 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
七 夫婦については、夫又は妻である旨
八 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
九 その他法務省令で定める事項
② 前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
③ 氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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