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月極駐車場を人に貸したいとき
ご自身やご家族が所有している土地(更地)を遊ばせておくのはもったいないので、ご近所の方やお店に月極駐車場として貸すことにするケースは少なくありません。
月極駐車場として貸すということは、ご自身が賃貸人(貸主)で借りる人が賃借人(借主)の賃貸借契約を締結するということになります。
いくらご近所で顔見知りとはいえ、なにかトラブルが発生したときのことを考えると口約束で貸すことは絶対に避けたいものです。本記事は、このような賃貸借契約の際に使用する月極駐車場の賃貸借契約書についてご紹介します。
月極駐車場の賃貸借契約書に記載する条項
使用目的
まずは駐車場の使用目的について記載します。駐車する車両については別紙車両目録に記載することにします。この方が車両が変更になるときに簡単です。
使用目的は、車両目録に記載された車両の駐車のみです。これにより他の車両を駐車したり、駐車枠で花見やBBQをしたりはできません。駐車以外のことに使用されると事故やトラブルが発生する可能性がありますので、きちんと条項にしておきます。
賃貸借の期間
賃貸借の期間も記載します。●年●月●日から●年●月●日までの●年間とすることがほとんどです。また、賃貸借期間の満了●か月前までにいずれか一方から更新しない旨の申し入れがなければ、更に自動的に●年間更新されるとしておきます。
更新する場合に、更新料を定める場合には更新後の賃料の●か月分を支払う旨の記載も加えておきます。近年、更新料を定めないこともありますので、近隣の月極駐車場について調べておくことをおすすめします。
賃料
月額●万円というように月額賃料を記載します。月額だけではなく、支払期限と支払方法も付け加えましょう。契約の始期と終期に発生するであろう1か月に満たない端数の扱いも記載しておきます。これを記載しなければもめるかもしれません。
また、賃料の改定についても記載します。租税公課や物価上昇などを理由として増額をすることができる旨を付け加えます。賃貸人の勝手な判断というよりは近隣の駐車場賃料と比べて不相当な場合に増額できる旨を記載するようにします。
また、契約の際の敷金についても記載することがあります。賃料の●か月分で利息は付かないと記載することがほとんどです。敷金なので契約終了のとき、金銭債務控除後の残額を返還することになります。
転貸禁止・禁止事項
賃貸人が承諾しない賃借権の譲渡、第三者に対する転貸を禁止する旨を記載します。他にも禁止事項として危険物の持ち込みや騒音・排ガスなど禁止する事項を記載します。
管理責任・損害賠償
車両を自己の責任と負担をもって管理する旨を記載します。盗難や破損など一切の事故について賃貸人は責任を負わないことを明記しましょう。
また、駐車場や付帯設備に損害を与えた場合の賠償責任についても記載します。第三者に対しての損害については賃借人の責任と費用をもって賠償する旨を記載します。
遅延損害金
賃料の支払い等が延滞した場合について、遅延損害金の定めも記載しておきます。年率を定めておき、遅延損害金の支払いをもって賃貸人の契約解除権行使を免れることはできない旨も記載します。
契約終了・契約解除・明け渡し
期間満了ではない契約終了や、契約の解除について記載します。特に契約の解除については重要であり、催告解除と無催告解除について区別し、明確に記載します。
無催告解除については、該当する事由を列記することになります
契約終了の際に原状回復をして明渡しをすることになりますが、しっかり記載しておくことが円滑な契約終了に役立ちます。
他にも記載した方がよいと考えられることはありますが、代表的な記載内容をご紹介いたしました。
今回の記事はここまでです。
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