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行政書士かわせ事務所内容証明の書式
まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。
紙ベースの内容証明では、謄本について字数・行数の制限があります。縦書きは1行20字以内・1枚26行以内、横書きは1行20字以内・1枚26行以内のほか、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内のいずれかで作成します。複数ページになる場合は、契印を押して繋ぐ必要があり、枚数に応じて料金も加算されます。
一方の電子内容証明は最大で5枚までとされており、文字数自体の上限は定められていません。日本郵便では、WORDの標準的な設定の場合、1枚あたり1,584文字を目安としていますので、こちらの方が作成しやすいと思います。
電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限り、電子内容証明にて承ります
内容証明の文面記載例
記載例(タイトル)
実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。
とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。
記載例(宛名等)
ご自身は「当方」でよいと思います。「通知人」でもOKです。相手方は企業宛の場合は「貴社」とします。相手方が個人の場合は「貴殿」や「相手方」などとし、文書全体で呼称を統一します。
内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「被通知人」でもOKです。呼称自体に法的な決まりがあるわけではありませんので、相手方や通知内容に応じてわかりやすい表現を使用します。
記載例(冒頭)
通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。
行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。
記載例(内容)
ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。
記載例(最後の宛名部分)
最後は、作成した日付け、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は法人名や所在地を正確に記載し、必要に応じて代表者氏名も記載します。
なお、紙ベースの内容証明の場合は、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒を用意します。謄本にも差出人及び受取人の住所氏名を記載しますが、内容文書に記載されたものと同一である場合は、原則として省略することができます。
DVをやめることを要求する
DVで内容証明を差し出す状況とは
DVはいろんなシーンで発生することが想定されます。DVとはドメスティック・バイオレンスであり、日本では配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者からの暴力という意味で使われることが多く、身体的暴力だけではなく精神的・性的な暴力なども含まれます。当記事は夫婦間でのDVを想定して記述しています。
もしDVを事由として離婚になる場合は当記事のようなDVをやめてもらう旨の要求ではなく、離婚(協議離婚)へ向けての動きになります。
離婚に合意した時点で離婚協議書を作成し、その中に離婚事由や慰謝料についての条項を記載することになります。 また、DVが発覚したものの離婚するのではなく、言動等を改めてもらい夫婦生活を継続するのであれば、DVに関する合意書を作成することも考えられます。
夫婦間で話し合い、今後暴力を行わない旨を書面にする方法です。 当記事は内容証明によってDVをやめてもらう旨の意思表示をするケースです。
ただし、相手方から更なる暴力を受けるおそれがある場合には、内容証明を送付することよりも本人や子の安全確保を優先する必要があります。警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談、裁判所への保護命令の申立てなどを検討します。
DVをやめる要求の記載
内容証明の作成は、まず婚姻日を記載し、同居義務を履行しつつ夫婦生活を共にしていたことから書き始めます。そして、DVが始まったのはいつ頃からか、何度ぐらい、どんな暴力かを追って記載します。
DVが始まった当初、こんな風になるとは思ってもいなかったと思いますので、回数まではわからないことがほとんどでしょう。
その場合は「再三にわたり」や「何度も繰り返し」などの文言で構いません。反対に、日記やメモに残している方は詳細に記述できると思います。
内容証明を差し出そうとしたきっかけとなった暴力が最後にくると思います。ここは年月日をはっきりと記載し、暴力の態様も詳しく記載します。
暴力を受けたときに診療を受けたり診断書をもらっている場合は全治期間と傷病名も記載します。 次に、本題となる今後一切暴力を振るわないことを要求します。
身体的な暴力は、その態様や結果によって刑法上の暴行罪や傷害罪などに該当する場合がありますので、刑事告訴を検討することもできます。
内容証明では、今後一切暴力を行わないことを求めるとともに、再び暴力があった場合には警察への相談や刑事手続、保護命令の申立てなど必要な措置を検討する旨を記載する方法があります。
裁判所や警察に助けを求める方法もある
身の危険を感じる場合には、警察や配偶者暴力相談支援センターなどへ相談し、安全を確保することを優先します。身体的な暴力が暴行罪や傷害罪などに該当する場合には、刑事事件として扱われることがあります。
警察又は検察官に告訴をするという方法もあります。司法警察員が告訴を受けた場合には、告訴に関する書類や証拠物を速やかに検察官へ送付しなければなりません。
また、犯罪があると思料するときは、司法警察職員は犯人及び証拠を捜査するものとされています。今後さらに暴力を受け、生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きい場合などには、地方裁判所へ保護命令を申し立てる制度があります。
裁判所や警察などの機関に相談したり手続きをとったりする場合には、暴力を受けた日時や内容を記録したもの、診断書、写真、メールやメッセージなど、事実を確認するための資料が重要となることがあります。
将来どのような手続きが必要になるかはわかりませんので、安全を確保した上で、可能な範囲で資料や証拠を保存しておくことを推奨します。
郵便法
第四十七条(配達証明)
配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。第四十八条(内容証明)
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
② 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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