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内容証明の書式
まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。
紙ベースの内容証明は1枚あたり26行以内で1行あたり20文字以内というルールがあります。タテ、ヨコは不問ですが内容証明の専用紙は縦書きで販売されています。複数ページになる場合は、契印を押して繋ぐ必要があり、細かいですが料金も割増しになります。
一方の電子内容証明は、最大で5枚までとされていますが、1枚あたりは1,584文字までOKなのでこちらの方が作成しやすいと思います。電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。
当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限り、電子内容証明にて承ります
文面の記載例
記載例(タイトル)
実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。
とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。
記載例(宛名等)
ご自身は「当方」でよいと思います。「通知人」でもOKです。相手方は企業宛の場合は「貴社」とします。相手方が個人の場合、男性は「貴殿」とし、女性は「貴女」とするのが一般的です。内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「被通知人」でもOKです。
不貞行為の慰謝料請求などの場合は、相手方が女性でもあえて「貴殿」とすることもあります。ビジネスマナーとは異なる部分がありますので、常日頃、取引先とメールのやり取りをしている方は少々勝手が違うと感じることもあるでしょう。
記載例(冒頭)
通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。
行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。
記載例(内容)
ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。
クーリング・オフ等のように品名や製品名などがあれば記載し、必ず数量も記載しましょう。購入代金も必須です。内容証明が到達したらすぐに返金等の対応をするよう記載します。返金については口座振込による方法になりますので、振込先口座情報も末尾に記載しておきます。
記載例(最後の宛名部分)
最後は、作成した日付け、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は法人名と併せて代表者氏名も記載します。
なお、紙ベースの内容証明の場合は作成した用紙を封筒に入れなければならず、この封筒にも通知人と被通知人の住所と氏名を記載することになります。用紙に記載した住所と氏名は封筒に記載するときも全く同じにする必要がありますのでご注意願います。
婚姻費用の請求を内容証明でする
婚姻費用分担は別居により発生します。養育費とは似て非なるものですが、意外とご存じない方も少なくありません。
婚姻費用を請求する場合は内容証明が最適です。請求しても支払ってもらえない場合は家庭裁判所での調停や審判で決することになりますが、婚姻費用は別居すると当然に支払いの義務が発生するのではなく、まずは請求しなければなりません。
裁判所から婚姻費用の支払命令が出された場合、いつからの婚姻費用なのかが重要となります。請求したことを法的に証明できるのは内容証明です。事前に請求していないとされると、調停申し立て時点が起算点となってしまいます。
婚姻費用の請求は2パターンに区別してご紹介します。まずは、別居開始後一度たりとも婚姻費用を支払ってもらっていないケースです。
内容証明の記載は別居年月日から始め、子の人数がわかるよう名前を記載し、監護養育を行っていることを記載します。
そして、配偶者+子に対する費用を支払う義務があることを根拠法規を織り交ぜて記載します。続けて、「ところが支払がなされていない」と記載します。
この文面で支払期日(毎月末日が一般的)、金額を記載し、振り込みで支払うよう請求し、振込先口座を記載します。また、期日内に支払いがなかった場合の対応を書き添えます。
さて、もう一方は婚姻費用の金額等に合意できており、別居当初は支払いもあったが途中から滞納になっているケースです。
このケースでは合意した内容と事実を記載します。そして、支払を求めたが現在まで支払いが滞っているので本通知書で請求している旨を記載します。
そのあとで、今後は期日を守り支払するように請求を重ねておきます。決まり文句かもしれませんが、履行しない場合の「法的手段」に移行する考えであることも記載すると効果が高くなります。
まずは専門家にご相談ください
当記事は、ご自身で内容証明を作成・差出をすることを推奨するものではありません。離婚、婚姻費用分担請求、不貞行為の慰謝料請求などはネットで調べたぐらいの知識では到底足りないからです。
内容証明の知識だけではなく、離婚や損害賠償に関する法律、判例、実務、学説の知識が必要で、内容証明で請求した後の対応についても同様に知識が必要です。
ご自身でなされる場合、自己責任であることをご理解ください。特に初動がキモですので、ここを間違うと途中から専門家に依頼しても手遅れになる可能性も少なくはありません。
行政書士かわせ事務所は内容証明、離婚、男女問題を取り扱っており、初回無料相談で時間無制限など、ご利用しやすい環境を整えています。
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
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