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年金分割とは
年金分割とは、離婚した場合に、年金額の多い人から少ない人へ婚姻期間に応じて年金を分けるということです。ここで、「年金を分ける」と書きましたが、正確には支給される年金額を分けるということではなく、婚姻期間中であった厚生年金保険料の納付記録を分けるということです。
離婚してすぐに年金額の半分をもらえるのはないか、または、将来に元夫が受け取る年金の半額をもらえるのではないか、など勘違いが非常に多い制度です
年金分割は離婚後に手続きをします。その際には年金番号を伝えるとより具体的に相談できると思います。離婚をする前にも問合せをすることをおすすめします。
年金の仕組みから年金分割をみてみる
まず、年金の被保険者は自営業か会社員かで区分けされています。
1.第一号被保険者 ⇒ 自営業者等
2.第二号被保険者 ⇒ 会社員や公務員等
3.第三号被保険者 ⇒ 第二号被保険者の被扶養配偶者等
年金の仕組みとしては、1階部分は国民年金で、基礎年金ですので全員加入です。自営業の方は国民年金のみですので、1階部分だけということになります。
2階部分は、第一号被保険者つまり自営業者等は国民年金基金であり、第二号被保険者つまり会社員・公務員等は厚生年金(共済年金)です。3階部分は第二号被保険者の厚生年金基金等です。これらのうち、年金分割する部分は2階建て部分である厚生年金と共済年金ということになります。
年金分割をすると
分割をした人
自身の、厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割した記録を除いた残りの記録部分に基づいて年金額が支給されるようになります。
本来受給できるはずの年金は減ってしまうことになります。先述したように厚生年金部分だけですので加入月数が少なければ、思ったよりも少額になります。
分割を受けた人
分割を受けた分だけ、自身の年金にプラスして支給されます。受け取れるのは自身が年金を受給できる年齢に達してからです。
もちろん自身が年金を受給できる要件を満たしていなければなりません。原則として、保険料納付済み期間が25年以上です。
年金分割は2種類ある
年金分割の分割方法には2通りあります。合意分割と3号分割です。それぞれについて簡単ではありますがご紹介します。
合意分割
平成19年4月1日以降にした離婚で、婚姻期間のすべてが対象期間です。按分割合は当事者間の合意が必要です。按分割合は上限は0.5、下限は0.4と定められています。
合意できない場合は、家庭裁判所に申し立てて調停で決めることになります。按分割合が裁判所が決める場合、そのほとんどは0.5です。
3号分割
こちらは、平成20年5月1日以降に離婚した場合、第3号被保険者であった期間について、被扶養配偶者として第3号被保険者であった者の請求で、自動的に0.5で分割することができるという制度です。
年金分割をしない旨の記載は有効か
協議離婚の場合、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成することが一般的です。財産分与や養育費など、様々な離婚に関する取り決め事項を書面にします。
年金分割についても、離婚協議書に記載します。その記載内容は、夫婦で合意した按分割合ですが、ほとんどの場合で0.5です。
では、年金分割をしない旨の記載は法的に有効なのでしょうか?結果から言いますと、有効です。有効になるポイントとしては、きちんと条項にして年金分割はしない旨を記載することです。年金分割をしない約束だからと言って何も記載せずに、最後に記載した清算条項でいいだろうと考えるのは間違いです。
3号分割には影響しない
離婚協議書に、年金分割をしない旨の記載をすることは有効だと記述しましたが、注意すべき点は、有効になるのは合意分割のみということです。
そもそも3号分割を請求する場合に、元配偶者の承諾などは一切不要で自分が単独で手続きをすることができるからです。
よって、年金分割をしない旨の条項がある離婚協議書があったとしても、3号分割については通常通りに請求することができます。
当事務所の離婚相談は初回無料相談・時間無制限です。詳しくは離婚相談の別記事をご覧ください。
厚生年金保険法
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第七十八条の二 第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按あん分割合を定めたとき。
2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按あん分割合を定めることができる。
3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)
第七十八条の十四 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第七十八条の二十において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
3 実施機関は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
4 前二項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。
5 第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。引用元: e-Govポータル
今回の記事はここまでです。
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