不貞行為とは

まず、不貞行為とは配偶者以外の者と肉体関係をもつことです。デートをした、手を繋いだといった行為は、これだけでは不貞行為には該当しません。(不貞行為の定義はこちら

不貞行為の証明は意外と難しいものです。探偵に依頼をしてホテルから二人で出てきたところを撮影した写真、これは証拠となり得ます。

「ホテルには一緒に入ったが何もしていない」と言い訳をしたとしても、肉体関係があると推認できる状況であれば足りることが多いです。

不貞行為を証明できる決定的瞬間でなくても推認できるものであれば複数を揃えて証拠とすることができます。メールやLINEのやり取りも内容が具体的であったりすると、複数揃えれば証拠になり得ます。「そういう妄想プレイだ」などと抗弁させないことがポイントです。

不貞行為について決定的な証拠を得ることは困難です。費用をかければ可能性はぐんと高くなりますが、その後に訴訟になると弁護士費用もかかります。長い期間戦って費用倒れになることもあります

不貞行為の慰謝料請求

不貞行為の慰謝料を請求する場合、離婚をする場合と離婚はせずに夫婦関係を継続する場合との2通りあります。そして、不貞行為の相手方の対して慰謝料を請求する場合も2通りになります。

  • 離婚をする場合の慰謝料請求
    離婚をする場合には離婚協議書を作成し、その中で配偶者に対して慰謝料の支払いについての条項を記載します。一方、不貞行為の相手方に対しては離婚慰謝料を請求します。請求は内容証明を推奨します。
  • 離婚をしない場合の慰謝料請求
    離婚をしない場合でも慰謝料請求はできますが、相手方との関係を断たせることが重要です。よって誓約書を作成してもらいます。一方、不貞行為の相手方に対しては、こちらも配偶者との関係を一切断たせることが重要です。よって、示談書を作成してその中で慰謝料請求をします。

配偶者が作成する不貞行為の誓約書

誓約書の作成は、不貞行為の相手方との関係を断たせることが最大の目的となります。慰謝料を配偶者に請求しても共有財産(いわゆる家計)から支払うことになれば家の中でぐるっと回っただけなので意味を成しません。慰謝料の支払いは特有財産から出捐させることが肝要です。

誓約書には以下のような条項を記載します。実務としてはこれをベースにして事案に応じた条項を記載することになります。

  1. 不貞行為の事実と謝罪
  2. 相手方との関係解消
  3. 慰謝料の支払
  4. 違約金条項

不貞行為の示談書や誓約書は専門家へ

本記事に記述している示談書、誓約書、離婚協議書、内容証明などの書類を作成する場合、ネット検索をしてひな形をダウンロードし、氏名や金額を変更して使用する方がおられます。

たまたま問題にならなかったケースもあるでしょうが、とてもおすすめできるようなことではありません。弁護士や行政書士といった士業のサイトでさえ内容が古く、更新されていないこともありまし、本当の意味で「使える」ひな形を無料で公開するわけがありません。(当事務所では、オールマイティなひな形など存在しないため、ひな形の公開はしていません)

特に慰謝料請求については一般にはあまり知られていない法律が介在しているため反撃されたり、ブーメランを食らったりする恐れがあります。

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。

当事務所の男女問題の業務(代表例)
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  3. 婚約解消の合意書作成
  4. 別居に関する合意書作成
  5. 婚姻費用分担の合意書作成
  6. 不貞行為の示談書作成・不貞行為の誓約書作成
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