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内縁関係解消とは
内縁関係とは事実婚ともいい、婚姻届を出してする法律婚とは異なり、婚姻届けは出さないものの夫婦同様の暮らしをすることです。
近年、婚姻届を出さない(いわゆる籍を入れない婚姻)選択をする方が増えており日本も欧米諸国に近づきつつあるようです。
内縁関係解消も男女関係の解消のひとつということになりますが、内縁関係の解消は法律婚に関する定めを一部準用することもあり、離婚の場合と類似している内容になります。
当ブログでは内縁関係解消と男女関係解消は明確に線引きしており、それぞれの関係を解消する際に作成する合意書の内容も大きく異なります。
内縁関係を解消する際は、法律婚の場合のように離婚届を提出するわけでもありません。
離婚のように、離婚そのものを争うことではなく、どちらかからの一方的な関係解消となりますので、損害賠償請求も可能です。もちろん、不貞行為やDVが発生した場合についても同様です。
内縁関係の開始時点(事実婚の開始時点)で事実婚契約書を作成している場合は、円滑に関係解消できます。
事実婚契約書に権利義務についてや、財産分与などの取り決めを予め条項として記載しておけるからです。
予め事実婚契約書に条項として記載していても当事者双方の合意によって異なる取り決めとすることも可能です。
同居日を起算点とする
法律婚に準じる保護として財産分与も認められますが、法律婚のように婚姻日が存在しないため一般的には同居開始日を内縁関係の起算点とするのが一般的です。
このように法律婚とは似て非なるものであることを改めて考えさせられることがあります。
財産分与とは離婚に伴って、婚姻期間中に築いた財産を分け合うことです。
法律婚であれば婚姻日から離婚まで(別居の場合は別居開始日までとされることが多い)が婚姻期間中なので明確になりますので、この期間中に築いた財産を分与することになります。
ところが、内縁関係では法律婚のように婚姻届出の日が存在しないことになるので、はっきりとした期間が不明確だからです。
内縁関係解消の合意書に記載する条項
内縁関係解消の合意書は当事者双方での契約書スタイル(甲と乙)で作成します。
一般的な内縁関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。
- 退去に関する条項…一方が退去する際の条項です。退去日や残置物が問題になることがあります。
- 親権者…子がいる場合です。通常は父が認知していると思われます。
- 財産分与…内縁関係期間中に築いた財産を分与します。
- 慰謝料(損害賠償)…裁判所手続きを利用しない場合は当事者間で合意した金額です。
- 接触禁止…付きまといなどの危険がある場合は条項にしておきます。
- 口外禁止…秘密保持です。内縁関係や合意書の内容について口外しない定めです。
- 清算条項…非常に重要な条項です。必ず記載しておきます。
これをみても離婚に取り決めと類似していることがわかると思います。実務上、離婚の場合は協議が整わなければ家庭裁判所へ申し立てることになりますが、内縁関係解消の場合は当事者での協議が整うことが多いように思います。
もちろん内縁関係解消の場合も当事者間で協議が整わなければ家庭裁判所へ申し立てることも可能です。
内縁関係解消の合意書は、あまりなじみがない書類かもしれませんが、権利義務について確認するだけでも大いに参考になると思われます。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-Govポータル
今回の記事はここまでです。
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