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遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人の死亡時点で相続人の共有となっている遺産を、相続人全員で協議をし、遺産をそれぞれの相続人に分割することです。
そもそも遺産の分割は、遺言書があれば原則として遺言書のとおりにすればいいのですが、遺言書がないときは遺産分割協議をしなければ分割方法が決まらないので共有のままなのです。
遺産分割協議に参加する者
遺産分割協議に参加する者は以下のとおりです。全員で遺産分割協議をしなければ無効となり、また、詐欺や強迫による遺産分割協議は取り消すことができます。
- 法定相続人
- 包括受遺者
- 遺言執行者(いる場合)
- 相続分を譲り受けた者
遺産分割協議に必要な物
遺産分割協議はその名のとおり遺産の分割について協議することですので、その遺産を確定させておく必要があります。
通常、士業が相続手続きに関わる場合には遺産確定の結果、財産目録を作成します。財産目録と、それぞれを証する資料をもとに遺産分割協議を行います。
資料は、固定資産評価証明書または固定資産納税通知書、登記簿謄本、車検証、有価証券データ、通帳や残高証明書などで、遺産の詳細が確認できるものです。(特定できる資料)
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が整った証として遺産分割協議書を作成します。遺産のうち、「何を誰がどれだけ」取得するのかを記載します。
遺産分割協議書には協議に参加した全員の実印を押印し、その実印の印鑑登録証明書を添付します。
遺産分割協議書は、預貯金や不動産など遺産分割の手続きに使用するもので、相続手続きで作成する書類のなかで最も重要なものです。
なお、遺産分割協議が整わない場合は遺産分割協議書を作成することもできません。この場合、家庭裁判所に調停の申立てをし、調停もしくは審判で決定することになります。
反対に遺産分割協議が有効に成立した場合は調停の申し立てをすることはできません。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は何度も経験している方は少ないです。何をどうすればよいのかわからなくても致し方ありません。
遺産の種類や額が多くはない、相続人も少なく「配偶者と子」「子が複数」であれば揉めることも少ないでしょう。
しかしながら、遺産が多かったり相続人が多い場合には遺産分割協議は困難になりがちです。ほとんど話をしてこともない人同士で遺産を分ける協議をするのですから。
士業にご依頼いただく場合、相続人を確定させ、遺産を確定させます。相続関係説明図と財産目録を作成するので円滑に協議をすることが可能です。
「何を誰にどれだけ」が遺産分割協議で決める事柄ですので、法定相続分に関する法律知識がなければなかなか決めることができません。
士業であればこれらの知識が豊富ですので安心できます。また、紛争となる理由で最も多いのが遺留分です。
遺留分のルールはなかなかの難解なので士業に委任することによって具体的にアドバイスを受けることができるので紛争を防止できます。
預貯金の凍結と仮払い制度
預貯金の凍結
遺産分割をするまでは相続人の共有となっています。相続が開始すると、被相続人の預貯金口座が「凍結」されることになります。
預貯金の分割では、このように相続開始と同時に遺産分割の対象となるため、遺産分割協議前に単独で金融機関に請求することはできず、全員で請求するか遺産分割協議を経ることが必要となります。
なお、残高証明書の発行請求は、共有物の保存行為にあたり、各相続人が単独ですることができます。
銀行によって若干の手続きの違いはありますが、原則として預金の払戻しは相続人全員からの要求があったときにすると定められています。
遺産分割協議をし、遺産分割協議書の作成に時間がかかったとしても、相続人全員からの依頼書(実印、印鑑登録証明書を添付)があれば、払い戻しされます。
各相続人は遺産を処分する行為ができないため、葬儀費用など早急に凍結口座のお金が必要になったときのために預貯金仮払いという制度があります。
預貯金仮払い制度
出金できるお金の上限金額は、次のうち「低い方の金額」になります。
- 相続開始時の預貯金口座の残高×法定相続分×3分の1
- 150万円
仮払い制度での出金は、単独で権利行使でき、この分は共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなされます。
また、仮払い制度ではありませんが、遺産分割の審判の申立てがあったときは、家庭裁判所が必要と認められる場合に取得させることがあります。
民法第907条(遺産の分割の協議又は審判)
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
引用元:e-Govポータル
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