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遺産分割協議書を作成する流れ

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遺産分割協議とは

遺産分割とは、被相続人の死亡時点で相続人の共有となっている遺産を、相続人全員で協議をし、遺産をそれぞれの相続人に分割することです。

そもそも相続手続きは、遺言書があれば、原則として遺言書のとおりにすればいいのですが、遺言書がないときは、遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議に参加する者

遺産分割協議には、遺産分割について権利を有する者全員が参加する必要があります。共同相続人のほか、包括受遺者や相続分を譲り受けた者がいる場合には、これらの者も参加する必要があります。

必要な者を欠いた遺産分割協議は無効となります。また、詐欺や強迫による遺産分割協議は取り消すことができます。

遺産分割協議に必要な物

遺産分割協議はその名のとおり遺産の分割について協議することですので、その遺産を確定させておく必要があります。 確定したら、財産目録を作成すると遺産分割協議が円滑です。

財産目録と、それぞれを証する資料をもとに遺産分割協議を行います。 資料は、固定資産評価証明書、登記簿謄本、車検証、有価証券データ、通帳や残高証明書などです。

遺産分割協議書の作成をする

遺産分割協議が整った証として遺産分割協議書を作成します。遺産のうち、「何を誰がどれだけ」取得するのかを記載します。

法律上、遺産分割協議書そのものについて実印による押印が成立要件と定められているわけではありません。

しかし、相続登記や預貯金の相続手続きなどで使用するため、通常は協議に参加した全員が実印を押印し、印鑑登録証明書を添付します。

遺産分割協議書は、預貯金や不動産など遺産分割の手続きに使用するもので、相続手続きで作成する書類のなかで最も重要なものです。

なお、遺産分割協議が整わない場合は遺産分割協議書を作成することができません。この場合、家庭裁判所に調停の申立てをし、調停もしくは審判で決定することになります。

遺産分割協議書は、 誰が何をどれだけ承継するのかを協議して、整った証として作成するものなので、相続手続きが終わった後で紛争になることを防ぐ意味もあります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を何度も経験している方は少ないため、何をどうすればよいのかわからない場合もあるでしょう。

遺産の種類や額が多くはない、相続人も少なく「配偶者と子」「子が複数」であれば揉めることも少ないでしょう。

しかしながら、遺産が多かったり相続人が多い場合には遺産分割協議は困難になりがちです。ほとんど話をしたこともない人同士で遺産を分ける協議をすることになるからです。

遺産分割協議が不要なケース

法的に有効な遺言書によって遺産の承継方法がすべて定められている場合は、原則としてその内容に沿って相続手続きをするため、遺産分割協議は必要ありません。

ただし、遺言書で承継方法が定められていない遺産がある場合などには、その財産について遺産分割協議が必要となることがあります。

また、相続人がひとりの場合も、遺産を分ける相手がいないため遺産分割協議は必要ありません。

 

民法
(遺産の分割の協議又は審判) 第九百七条
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

今回の記事はここまでです。

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当事務所の相続手続きの業務(代表例)
  1. 相続関係説明図の作成
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 財産目録の作成
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 遺産分割の手続き
  6. 相続土地国庫帰属制度

 

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