解体工事業登録の概要

解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対して登録申請を行い、登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。

建設工事の請負金額が500万円未満は軽微な建設工事とされているので建設業許可は不要なのですが、解体工事業については軽微な建設工事であっても登録が必要です。

よって、建設業許可を解体工事業で取得(土木工事業、建築工事業も可)するか、解体工事業登録をするかのいずれかをせずには解体工事を行うことはできません。

ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です。

解体工事業登録も建設業許可と同様に有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営む場合、更新手続きをしなければなりませんが、有効期限までに更新申請をするのではなく、有効期限の30日前までに更新申請をしなければなりません。

解体工事業登録の方法

登録の申請先は滋賀県土木交通部監理課建設業担当で、窓口申請のみとなっており郵送申請は認められていません。

ただし、各種変更届出については郵送も認められています。なお、審査にはおおむね2週間かかります。

手数料は滋賀県収入証紙を消印せずに持参します。新規は30,000円、更新は24,000円ですが、更新の場合でも必要書類など手続き自体は新規の場合と変わりありません。

解体工事業登録の必要書類

  • 解体工事業登録申請書(第1号)
  • 誓約書(第2号)
  • 技術管理者の実務経験証明書(第3号)※資格者の場合は代わりに資格証等
  • 申請者の略歴書(第4号)※法人の場合は役員全員
  • 申請者の登記簿謄本および役員全員の住民票抄本(法人の場合)
  • 申請者の住民票抄本
  • 技術管理者の住民票抄本

解体工事業登録には技術管理者が必ず必要

営業所の数に関係なく必ず1名以上の技術管理者を選任しなければなりません。技術管理者は解体工事の施工の際に現場で作業員を監督しなければなりません。

技術管理者は実務経験か資格等が要件とされており、以下のとおりです。有資格者は実務経験証明書の添付は不要です。

実務経験者の場合

  • 大学・高専で一定の学科を修めて卒業した人⇒実務経験が2年必要(講習会受講者は1年)
  • 高校で一定の学科を修めて卒業した人⇒実務経験が4年必要(講習会受講者は3年)
  • 上記以外の場合⇒実務経験が8年必要(講習会受講者は3年)

有資格者の場合

  • 一級建設機械施工管理技士、二級建設機械施工管理技士(第一種・第二種)
  • 一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)
  • 一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築・躯体)
  • 技術士(建設部門)
  • 一級建築士、二級建築士
  • 一級とび・とび工、二級とび・とび工(解体工事経験1年必要)
  • 国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する試験の合格者

建設業許可「解体工事業」の取得

先述したように解体工事業は登録をしなければ営むことができません。

ところが、この登録は建設業許可ではありませんので請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合は建設業許可の解体工事業を取得しなければなりません。

建設業許可の要件を満たせるまでは登録で500万円に満たない解体工事をし、許可要件を満たせたら建設業許可を取得する流れが多いです。

建設業許可には6つの要件がある

建設業許可の要件は大きく6つに区別されます。以下に要件を簡単にまとめておきます。

  1. 「経営業務管理の要件」建設業工事について経営業務に携わっていた経験が5年以上必要です。経営業務なので一般社員として雇用されていた場合は年数にカウントできません。個人事業主、法人役員などの経験が求められます。「名義貸し」ではないことを証明するため常勤確認書類も添付しなければなりません。
  2. 「適切な社会保険への加入」社会保険と雇用保険が必須になっています。許可取得時には求められなかったとしても更新時には求められますので満たせていなければ許可更新はできません。
  3. 「専任技術者の要件」経管とは違い、こちらは技術的なものです。解体工事業の場合に専技と認められる技術者の資格は一級土木施工管理技士(条件有り)、一級土木施工管理技士(合格後の実務経験3年必要)、二級土木施工管理技士の土木(条件有り)、二級土木施工管理技士の鋼構造物塗装(合格後実務経験5年必要)、二級土木施工管理技士の薬液注入(合格後実務経験5年必要)、二級土木施工管理技士補の土木・鋼構造物塗装・薬液注入(すべて合格後実務経験5年必要)、一級建築施工管理技士(条件有り)、一級建築施工管理技士補(合格後の実務経験3年必要)、二級建築施工管理技士の建築と躯体(条件有り)、二級建築施工管理技士の仕上げ(合格後実務経験5年必要)、二級建築施工管理技士補(合格後実務経験5年必要)、一級造園施工管理技士(合格後の実務経験3年必要)、一級造園施工管理技士補(合格後の実務経験3年必要)、二級造園施工管理技士(合格後実務経験5年必要)、二級造園施工管理技士補(合格後実務経験5年必要)、技術士試験の建設・総合技術監理の建設(条件有り)、技術士試験の建設『鋼構造及びコンクリート』・総合技術監理建設『鋼構造及びコンクリート』(条件有り)、職業能力開発促進法技能検定のとび・土工(等級区分2級は実務経験3年)です。専任技術者も常勤確認書類を添付しなければなりません。
  4. 「誠実性の要件」工事の請負契約に関して誠実であることが求められます。
  5. 「財産的基礎の要件」残高証明書で500万円以上の資金力を証明します。
  6. 「欠格要件等」主に建設業法に違反していなかったこと。法8条と法17条とご確認下さい。

解体工事業登録と建設業許可との違い

  1. 申請先による施工可能場所が違う。解体工事業登録は解体工事を施工する区域を管轄する都道府県知事に対して申請するので登録を受けた都道府県に限り解体工事の施工ができる。建設業許可は工事の施工区域ではなく、営業所の所在地によって申請先行政庁が決まるので、全国で解体工事の施工ができる。
  2. 解体工事業は営業所の数に関係なく最低1名の技術管理者を選任する。建設業許可は営業所ごとに専任技術者を常勤で置かなければならない。
  3. 解体工事業登録は請負金額が500万円に満たない軽微な工事しか施工できないが、建設業許可は解体工事の請負金額が500万円以上の場合でも施工できる。

建設業許可の要件をすべて満たせるのなら建設業許可を取得した方が販路拡大にも繋がりますし工事単価も大きくなります。

建設業許可の要件をひとつでも満たせないのであれば解体工事業登録をすることになります。解体工事業登録をしなければ解体工事ができないので選択の余地がありません。

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