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死後離婚は配偶者との離婚ではない

近年、死後離婚がすごく増えているそうです。死後離婚という文言だけみると、配偶者が亡くなってから離婚をするように感じますが全く違います。死後離婚とは、配偶者の血族との姻族関係を終了させることです。つまり「離婚」とは無関係なのですが、問い合わせもあるのであえて離婚のカテゴリーに記事を書いています。

姻族関係とは

では、姻族関係についても簡単に解説しておきます。婚姻をすると、配偶者の一方の血族と他方の血族との間に姻族関係が発生することになります。義理の親、義理の兄弟姉妹といえばわかりやすいと思います。この姻族関係は、夫婦が離婚をすると終了しますが、配偶者が亡くなっても終了せずに残ります。

死後離婚は、この姻族関係を手続きによって終了させることなのです。

死後離婚をする理由

死後離婚を考える方は、配偶者の生前から姻族との関係が疎遠だったり仲が良くなかったことが理由となることが多いようです。配偶者が亡くなったことをきっかけに関係を断ち切りたいということでしょうか。また、同じく理由として多いのが、義親に対する扶養義務が関係していることです。

法律では、直系尊属と兄弟姉妹は扶養義務がありますが、義親に対する扶養義務は基本的にはありません。しかしながら、義親と同居していたり家庭裁判所が認めた場合など、扶養義務を負う可能性はゼロだとは言い切れません。特にお付き合いをするつもりがないのであれば予めリスクを回避するということでしょう。

死後離婚の注意点

配偶者は亡くなった場合、遺されたもう一方の配偶者は相続人になります。相続と死後離婚は何の関係性もありませんので相続については考えなくてもいいと思います。しかし、配偶者亡きあとの祭祀承継者(遺言書で指定されていた場合も含む)になっている場合は、利害関係者(義親など)と改めて祭祀承継者を決める必要があります。

祭祀承継者と関連して、亡き配偶者の法要に参加することが難しくなる可能性もあり、この場合は死後離婚をすることによって義親等との関係性が著しく悪化することが原因です。

もう一点、子供がいる場合、子供と配偶者親族との血縁関係は継続になります。義親が亡くなったときは、第一順位の子が相続人になりますが、亡き配偶者がまさに第一順位の相続人の一人です。ところが、義親が亡くなる前に配偶者が亡くなっているので、子供が代襲相続人となり義親の相続手続きに関係することになります。遺言書がないケースが圧倒的に多いので相続人全員で遺産分割協議をしなければならないのです。子供が未成年であればさらに手続きが増えます。

死後離婚の方法

死後離婚の手続きは、遺された配偶者が届出人となり、市町村役場へ「姻族関係終了届書」を届け出ることです。姻族関係終了届には姻族関係を終了させる人の氏名、住所、本籍、亡くなった配偶者の氏名などを記入します。

姻族関係終了届を一度提出すると、取り消すことはできませんので届け出る場合は熟慮して判断することが必要です。死後離婚をする法的なメリットは特にありませんが、遺された配偶者の「気持ちの整理」には役立つ手続きと言えるのかもしれません。

 

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