相続手続きのゴールは遺産分割

相続開始は被相続人の死亡と同時です。相続手続きとは、被相続人の遺した遺産を分割(分け合う)することですが、「誰が・何を・どれだけ」相続するかを決めることが困難です。

被相続人の死亡により始まる相続手続きは、遺産をそれぞれの相続人へ分割することがゴールです。被相続人が遺言書を作成していた場合は、原則として遺言書に記載しているとおりに遺産を分割します。

遺言書を作成していなかった場合は、相続人全員による遺産分割協議をして遺産の分割を決定します。遺産には現預金、動産、不動産、有価証券などがあります。

銀行での相続手続き

銀行で行う相続手続きは、被相続人名義である預金を払い戻したり、名義を書き換えることです。名義人が生きていれば本人確認は簡単ですが、お亡くなりになった後は本人では手続きできません。

よって、相続人が手続きをすることになります。今回はパターン別に銀行での相続手続きに必要な書類をご紹介します。

銀行での相続手続きはほとんどのケースで必要となります。また、銀行によって必要な書類が異なりますので、ご自身で手続きをされる場合には手続き先の銀行にご確認ください。今回ご紹介するものは滋賀県民なら口座があって当たり前の「あの銀行」です。

相続の必要書類

銀行での相続手続きは、預金の払戻しや名義の書き換えです。目的に応じた書類を銀行で受け取り手続きに使用します。

相続に関する必要書類は以下のとおりです。遺言書や遺産分割協議書といった書類の有無により4パターンに区別することができます。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、分割方法が記載されていると思われますので、素早く銀行での手続きを始めることができます。パターンとしては遺言執行者がいる場合といない場合に区別します。

遺言執行者は、相続人を代表して相続手続きを単独で行える人です。相続人のなかの誰かや、行政書士や司法書士といった士業が選任されることもあり、複数名の場合もあります。

遺言執行者がいる場合

  1. 遺言書
    自筆証書遺言の場合は検認手続きを済ませ、検認済証明書も必要です。自筆証書遺言保管制度を利用していた場合や公正証書遺言の場合は検認手続きは不要です
  2. 戸籍謄本または法定相続情報一覧図
    被相続人の死亡を確認できるものが必要です。預貯金口座が複数ある場合や不動産も複数ある場合などは法定相続情報一覧図が便利ですが、この場合でも戸籍謄本は必ず取得する必要があります
  3. 印鑑登録証明書
    原則として発行日から6か月以内のものが必要です。印鑑登録証明書は遺言執行者のものが必要ですが、相続人全員・受遺者のものが必要となるケースもあります
  4. 預金通帳・キャッシュカード・預金証書

遺言執行者がいない場合

  1. 遺言書
    自筆証書遺言の場合は検認手続きを済ませ、検認済証明書も必要です。自筆証書遺言保管制度を利用していた場合や公正証書遺言の場合は検認手続きは不要です
  2. 戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
    被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。相続人が兄弟姉妹の場合は被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。相続人が被相続人より先に死亡している場合に発生する代襲相続がある場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。預貯金口座が複数ある場合や不動産も複数ある場合などは法定相続情報一覧図が便利ですが、この場合でも戸籍謄本は必ず取得する必要があります
  3. 印鑑登録証明書
    原則として発行日から6か月以内のものが必要です。印鑑登録証明書は受遺者のものが必要ですが、相続人全員・受遺者のものが必要となるケースもあります
  4. 預金通帳・キャッシュカード・預金証書

遺言書が無い場合

遺言書が無い場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決めます。協議が整ったことを証する物として遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書がある場合と無い場合とで手続きが異なります。なお、遺産分割協議書は不動産がある場合の相続登記にも必須の書類です。

遺産分割協議書がある場合

  1. 遺産分割協議書
  2. 戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
    被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。相続人が兄弟姉妹の場合は被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。相続人が被相続人より先に死亡している場合に発生する代襲相続がある場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。預貯金口座が複数ある場合や不動産も複数ある場合などは法定相続情報一覧図が便利ですが、この場合でも戸籍謄本は必ず取得する必要があります
  3. 印鑑登録証明書
    原則として発行日から6か月以内のものが必要です。印鑑登録証明書は法定相続人全員のものが必要です
  4. 預金通帳・キャッシュカード・預金証書

遺産分割協議書がない場合

  1. 戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
    被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。相続人が兄弟姉妹の場合は被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。相続人が被相続人より先に死亡している場合に発生する代襲相続がある場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。預貯金口座が複数ある場合や不動産も複数ある場合などは法定相続情報一覧図が便利ですが、この場合でも戸籍謄本は必ず取得する必要があります
  2. 印鑑登録証明書
    原則として発行日から6か月以内のものが必要です。印鑑登録証明書は法定相続人全員のものが必要です
  3. 預金通帳・キャッシュカード・預金証書

 

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。