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土地の売買等をした場合には届出が必要
土地売買等の届出の対象
土地売買等をした場合には届出が必要で、義務とされています。この届出の対象とされているのは以下のすべてに該当するものです。
- 所有権、地上権、賃借権の移転又は設定であること
- 対価授受(金銭に限らず)をともなうものであること
- 契約により行われるもの
対象となる取引の形態例は、売買・交換・譲渡担保・営業譲渡・代物弁済・現物出資・共有持分譲渡・地上権設定・賃借権設定(権利金の支払いがあるもの。地代は除く)・予約完結権/買戻権等の行使・信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約です。
取引きする土地の規模は以下のとおりです。
- 都市計画区域内の市街化区域内は2,000㎡以上
- 都市計画区域内の市街化区域以外は5,000㎡以上
- 都市計画区域外は10,000㎡以上
個々の取引面積は要件未満でも、権利を取得する者(買主)が取得を予定する土地が、次のすべての条件に該当し、その合計面積が要件以上であれば個々の取引すべてについて届出が必要です。
- 権利取得者が同一主体(実質的な場合含む)
- 権利を取得する土地が、通常の工事方法等により一体の土地として利用可能であること
- 個々の取引が、一連の事業計画のもとに時期や目的等について相互に密接な関係を有すること
適用除外のケース
- 譲渡人または譲受人が、国・地方公共団体・独立行政法人都市再生機構などの団体の場合
- 民事調停法、家事事件手続法による調停に基づく場合など
- 農地法第3条第1項の許可(農地法3条許可申請)を受けることを要する場合
土地売買等の届出の方法
届出者は土地の権利取得者(買主)です。行政書士に依頼をすることもできます。届出の期限は、契約締結日から起算して2週間以内です。契約締結日を1日目としてカウントします。
届出は滋賀県知事あてですが、必要書類を添えて市役所の都市計画課へ届出書を提出します。なお、この届出を怠ると、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。
土地売買等の届出の必要書類
- 土地売買等届出書
- 土地取引に関する契約書の写し
- 位置図(土地の位置がわかる図。縮尺は5万分の1以上)
- 周辺状況図(土地・周辺の状況がわかる図。縮尺は5千分の1以上)
- 形状図(形状を明らかにする図。公図や測量図等)
- 委任状 ※行政書士に依頼する場合
土地が6筆以上で届出書に記載できない場合は別紙筆一覧を提出します。これらの必要書類はすべて2部提出しなければなりません。
土地売買等の届出をした後
届出をした後、当該土地の利用目的が土地利用基本計画等の土地利用に関する計画に適合せず、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認められるときは、届出日から起算して原則3週間以内に、その変更を勧告されることがあります。
また、土地の利用目的について、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をされることもあります。
勧告・助言を行わない場合、原則として県からの連絡はありませんので、県からの連絡がないまま届出日から3週間を経過した場合は、勧告・助言は行われなかったことになります。
ただし、不勧告通知書交付申請書を提出された場合には不勧告通知書が交付されます。また、関係する機関からの意見がある場合、その意見をFAXで通知されることもあります。
国土利用計画法
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 土地売買等の契約を締結した年月日
三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。引用元: e-Govポータル
今回の記事はここまでです。
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