土地の売買等をした場合には届出が必要

土地売買等の届出の対象

土地売買等をした場合には届出が必要で、義務とされています。この届出の対象とされているのは以下のすべてに該当するものです。

  1. 所有権、地上権、賃借権の移転又は設定であること
  2. 対価授受(金銭に限らず)をともなうものであること
  3. 契約により行われるもの

対象となる取引の形態例は、売買・交換・譲渡担保・営業譲渡・代物弁済・現物出資・共有持分譲渡・地上権設定・賃借権設定(権利金の支払いがあるもの。地代は除く)・予約完結権/買戻権等の行使・信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約です。

取引きする土地の規模は以下のとおりです。

  • 都市計画区域内の市街化区域内は2,000㎡以上
  • 都市計画区域内の市街化区域以外は5,000㎡以上
  • 都市計画区域は10,000㎡以上

個々の取引面積は要件未満でも、権利を取得する者(買主)が取得を予定する土地が、次のすべての条件に該当し、その合計面積が要件以上であれば個々の取引すべてについて届出が必要です。

  1. 権利取得者が同一主体(実質的な場合含む)
  2. 権利を取得する土地が、通常の工事方法等により一体の土地として利用可能であること
  3. 個々の取引が、一連の事業計画のもとに時期や目的等について相互に密接な関係を有すること

適用除外のケース

  • 譲渡人または譲受人が、国・地方公共団体・独立行政法人都市再生機構などの団体の場合
  • 民事調停法、家事事件手続法による調停に基づく場合など
  • 農地法第3条第1項の許可(農地法3条許可申請)を受けることを要する場合

土地売買等の届出の方法

届出者は土地の権利取得者(買主)です。行政書士に依頼をすることもできます。届出の期限は、契約締結日から起算して2週間以内です。契約締結日を1日目としてカウントします。

届出は滋賀県知事あてですが、必要書類を添えて市役所の都市計画課へ届出書を提出します。なお、この届出を怠ると、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。

土地売買等の届出の必要書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 土地取引に関する契約書の写し
  3. 位置図(土地の位置がわかる図。縮尺は5万分の1以上)
  4. 周辺状況図(土地・周辺の状況がわかる図。縮尺は5千分の1以上)
  5. 形状図(形状を明らかにする図。公図や測量図等)
  6. 委任状 ※行政書士に依頼する場合

土地が6筆以上で届出書に記載できない場合は別紙筆一覧を提出します。これらの必要書類はすべて2部提出しなければなりません。

土地売買等の届出をした後

届出をした後、当該土地の利用目的が土地利用基本計画等の土地利用に関する計画に適合せず、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認められるときは、届出日から起算して原則3週間以内に、その変更を勧告されることがあります。

また、土地の利用目的について、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をされることもあります。

勧告・助言を行わない場合、原則として県からの連絡はありませんので、県からの連絡がないまま届出日から3週間を経過した場合は、勧告・助言は行われなかったことになります。

ただし、不勧告通知書交付申請書を提出された場合には不勧告通知書が交付されます。また、関係する機関からの意見がある場合、その意見をFAXで通知されることもあります。

今回の記事はここまでです。

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