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普通車の名義変更の手続きは移転登録
普通車の名義変更は「移転登録」という手続きです。滋賀県管轄の(滋賀ナンバー)移転登録は守山市の滋賀運輸支局で行います。
税金事務所やナンバープレートの購入も同じ敷地内で行えます。
新車の場合は新規登録なのでディーラーなどの自動車販売店が行いますし、中古車の場合でも抹消車両を登録したり、自動車販売店名義にしたりするので販売店が行うことが多くなります。
個人間売買やご家族などからの譲渡などの場合には自動車販売店は関わらないので、ご自身で移転登録をするか行政書士に依頼するかになります。
なお、軽自動車の名義変更については普通車の場合と比べて簡略化されています。登記法ベースの普通車のように実印や封印は不要です。
移転登録の流れ
まず、手数料を証紙で納めるため証紙を窓口で購入して手数料納付書に貼付します。
ナンバー変更があるときは旧ナンバーを返却してから、申請書等必要書類一式を登録窓口に提出します。
3月は超絶待たされますので避けた方が無難ですし、車屋さんや行政書士は殺気立っています。
これは、4月1日時点の所有者が納税義務者になるので3月中に移転登録や抹消登録をしておかなければ税金を支払うことになるからです。
交付窓口で新しい車検証を受領し、(住所や氏名に間違いがないか必ず確認してください)税事務所の窓口へ移動し、納税義務者の申告をします。
控えを受領して完了です。ナンバー変更を伴う場合は、新しいナンバープレートを購入します。
新しいナンバー(滋賀ナンバー)を封印しなければ公道を走って帰れませんので忘れずに封印してもらいます。
封印とは
普通車は、後ろ側ナンバープレートの左側に封印が施されています。これはナンバープレートを付ける場合に運輸支局で封印されているからです。
勝手にナンバープレートを取り替えることができなくなっていますので、ナンバー変更を伴う移転登録の際は滋賀運輸支局へ車両を持ち込んで、新ナンバーを取り付けたあとで封印をしてもらう必要があります。
出張封印できる行政書士もいる
運輸支局は平日の16時までなので、土日祝がお休みの会社員の方は滋賀運輸支局へ車を持ち込むことが困難です。
当事務所は出張封印に対応している行政書士なので、ご依頼人宅へお伺いして旧ナンバーを取り外し、そのまま滋賀運輸支局へ行って移転登録をし、新ナンバーを受領します。
そして再びご依頼人宅へお伺いして新ナンバーを取り付けて封印します。これは出張封印というもので、ご自宅や勤務先へ出張して封印できるため滋賀運輸支局への車両持ち込みは不要です。
ただし、字光式ナンバーや特殊ビス、違法改造などの車両は対象外とさせていただきますので事前にご確認ください。なお、軽自動車には封印制度はありません。
普通車の名義変更の必要書類
移転登録の一般的な必要書類は以下のとおりです。
未成年や相続による移転、車検証上の氏名・住所と実際とが異なる場合、所有者と使用者が異なる場合などについては、さらに必要となる書類がありますので注意が必要です。
- 自動車検査証記入申請書(OCR) 第1号様式
- 自動車検査証(車検証) 原本が必要です
- 新所有者の実印と印鑑登録証明書(3か月以内)
- 旧所有者の実印と印鑑登録証明書(3か月以内)
- 委任状 委任する場合に必要で実印を押印します
- 譲渡証明書 旧所有者の実印を押印します
- 新使用者の車庫証明書(保管場所証明書)(おおよそ1か月以内)
- 手数料納付書 手数料は500円です
- 税申告書 税金の納税義務者も変更しなければなりません
- ナンバープレート前後 管轄が変わる場合はナンバー変更も必要です
滋賀運輸支局の開庁時間
8:45~11:45、13:00~16:00です。お昼休みがあります。土日祝および12月29日~1月3日は閉庁なので平日に行かなければなりません。
お仕事で都合がつかない方、書類関係が苦手な方は当事務所にご依頼ください。なお、本記事はICチップ非搭載の車検証(A4サイズ)を想定しています
イレギュラーな手続き
所有権解除の手続き
また、忘れがちな手続きとして所有権解除があります。
車をローンで購入した場合に発生することが多いのですが、ローン中なので購入者に所有権はなく、ローン会社や自動車販売店が所有者になっていることがよくあります。
車検証の所有者欄がローン会社や自動車販売店になっていれば所有権留保されています。使用者欄は購入者になっているはずです。
このケースで、ローンを完済したときは購入者が所有者になるのですが、何もしなければ所有者は変わりません。
購入したところへローン完済の旨を連絡し、手続きに必要な書類を送付してもらわなければなりません。
そして、滋賀運輸支局で所有権解除の手続きをし、この時点で購入者が所有者になれます。
相続による移転登録
移転登録には変わりありませんが、相続に伴って被相続人から自動車を取得するケースです。
現預金や不動産などすべての遺産に対する相続手続きを専門家に依頼されていれば間違いはないと思いますが、相続人だけで相続手続きをされた場合は自動車を忘れていることもあります。
相続による移転登録は、車検証上の所有者は被相続人なのでお亡くなりになっています。お亡くなりになった人が実印を押せるわけがありません。
また、被相続人の死亡時点が相続開始時であり、この時点でその自動車は相続人全員の共有となります。
よって、相続に伴う移転登録の場合は遺産分割協議書を作成して申請書類に添付する必要があるのです。
なお、被相続人が有効な遺言書を作成していた場合は、その遺言書を添付(自筆証書遺言で遺言書保管法を利用していない場合は検認証明書も添付)することになります。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「車の名義変更のページ」もご覧下さい
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