財産分与とは

財産分与とは、離婚に伴って、婚姻中に夫婦が築いた財産を分けることです。財産ですから、金銭だけではなく、動産、不動産も財産です。

夫婦のどちらか一方の名義になっているもの、例えば自動車は車検証上に名義人として夫婦のいずれかの氏名が記載されていますが、もう一方の方の日頃の協力や貢献があって蓄財でき、購入できたと考えられるため夫婦の共有財産とされます。

財産分与は、離婚後に行います。離婚前に分与をすると、それはもう財産分与ではなく「贈与」になってしまうからです。

もちろん贈与税もかかります。通常は離婚前に離婚協議書を作成しますが、ここに財産分与の取り決めも記載しておき、離婚届を提出後に実際に分与をすることになります。

離婚する場合の取り決め事項の中で、金銭の支払いが発生するものがあります。その中で、子がいる場合に発生する養育費、不貞行為等が離婚事由の場合に発生する慰謝料、会社員の妻等の場合の年金分割については該当しないこともあります。

しかし、財産分与は子の有無に関わらずほぼすべての場合で発生するものなので、重要度は高く、状況によってはかなり難解なケースもあります。

財産分与の分与割合

財産分与の分与割合は原則として2分の1です。よく勘違いされますが、対象となる財産のひとつひとつに対して2分の1で分与するのではありません。

財産分与は、積極財産(プラス)と消極財産(マイナス。いわゆる債務です)をすべて足し合わせて対象財産を確定させて、これの2分の1が基本です。

財産分与は2分の1ルールに基づきますが、裁判所が関与しない協議離婚の場合は、互譲し、柔軟に解決をすることも可能であり、これは協議離婚の大きなメリットでもあります

つまり、住宅ローンや自動車ローンも合算することになります。実務上、ローン以外の財産(積極財産)がどのくらいあるかによって分与方法は大きく変わります。

財産分与の対象財産の種類

特有財産

婚姻前から各自が所有していた物、婚姻中に一方が相続や贈与で得た物、また個人で使用する衣類などの日用品、会社の財産(例外もありますが)などです。

これらは財産分与の対象とはなりません。特有財産がある場合、これを除いた共有財産についてのみ、財産分与を行うことになります。

共有財産

現預金、共同生活に必要な家財道具などです。自動車やテレビ、エアコン、タンスなどです。婚姻中に生じた財産は、ほぼ共有財産になります。また、夫婦のどちらに属するのか不明な財産も共有財産になります。

共有財産は財産分与の対象となります。財産分与の分与額算定の際には、動産については含めないことが一般的です。

財産分与の種類

  • 清算的財産分与
    もっとも一般的な財産分与で、婚姻生活中に築いた財産を清算します。離婚協議書には、特に「清算的」とは記載せずに「財産分与」として記載します。
  • 扶養的財産分与
    離婚することで夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、相手方を扶養するという意味合いでの財産分与で、家賃扶助などです。扶養できる経済力がなければ認められません。
  • 慰謝料的財産分与
    財産分与に慰謝料を含めて合算することです。この財産分与の額が十分な場合については、相手方が別途、慰謝料を請求しても認められない場合があります。

財産分与はいつ時点の財産か

財産分与の基準点も非常に重要です。基本的には離婚時点ですが、離婚を前提とした別居をしていた夫婦が離婚する場合には違ってきます。

この場合、財産分与の基準点は別居時になります。つまり、別居後に生じた財産は財産分与の対象外です。また、財産分与の対象となる財産は「基準時に存在していた財産のみ」ということになります。

財産分与はいつまで請求できるか

財産分与は離婚成立の翌日から起算して2年以内に請求しなければならないとされてきましたが、令和6年の改正(令和8年5月までに施行)により、離婚後5年以内に請求ということになりました。

離婚後なので元配偶者と連絡がつかないこともあり、請求したとしても無視されることもあるでしょう。このような場合は、家庭裁判所に申し立てることになると考えられます。

離婚の財産分与と税金の関係

離婚の財産分与は原則として非課税です。しかし、一定の条件に該当する場合は税金が課せられることもあります。税金については専門家である税理士にご相談ください。

  • 贈与税
    原則非課税です。財産分与の2分の1よりも多すぎる場合は、多い部分に課税される可能性があります。養育費の一括払いも課税の恐れがあります。偽装離婚の場合は財産全額に課税されます。
  • 不動産取得税
    原則非課税です。財産分与の2分の1よりも多すぎる場合や、慰謝料的・扶養的財産分与の場合は課税される可能性があります。
  • 登録免許税
    課税です。財産分与かどうかに関わらず不動産を登記した場合に課税されます。
  • 譲渡所得税
    現金は非課税、不動産・有価証券は購入価格以上なら課税されます。利益が生まれたかどうかがポイントです。譲渡所得税は譲渡人が負担します。

これらの税金が課せられる場合、夫婦のどちらが負担するかを離婚協議書に明記しておけば一般的な「譲受人が負担する」というルールではないようにできます。固定資産税についても取り決めをして離婚協議書に記載しておくべきです。

離婚に関係する控除もご紹介しておきます。婚姻中に分与すると控除されるものと離婚後に分与する控除されるものがあります。適用条件もありますのでご注意ください。

  1. 婚姻中に分与
    婚姻期間20年以上の夫婦が居住用住宅を分与する場合(贈与した翌年の3月15日までに贈与された者が居住してその後継続して居住見込みであること)、110万に加えて2,000万円の贈与税控除がありますが、申告する必要があります。
  2. 離婚後に分与
    居住用住宅を売却した場合、最高で3,000万円分まで譲渡所得税が非課税です。夫婦間、親子間は認められため、離婚後に売却する必要があります。

今回の記事はここまでです。

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