財産分与とは

財産分与とは、離婚に伴って、婚姻中に夫婦が築いた財産を分けることです。財産ですから、金銭だけではなく、動産、不動産も財産です。

夫婦のどちらか一方の名義になっているもの、例えば自動車は車検証上に名義人として夫婦のいずれかの氏名が記載されていますが、もう一方の方の日頃の協力や貢献があって蓄財でき、購入できたと考えられるため夫婦の共有財産とされます。

財産分与は、離婚後に行います。離婚前に分与をすると、それはもう財産分与ではなく「贈与」になってしまうからです。

もちろん贈与税もかかります。通常は離婚前に離婚協議書を作成しますが、ここに財産分与の取り決めも記載しておき、離婚届を提出後に実際に分与をすることになります。

財産分与の分与割合

分け合う割合は2分の1が一般的です。よく勘違いされますが、対象となる財産のひとつひとつに対して2分の1で分与するのではありません。

財産分与は、積極財産(プラス)と消極財産(マイナス。いわゆる債務です)をすべて足し合わせて対象財産を確定させて、これの2分の1が基本です。

つまり、住宅ローンや自動車ローンも合算することになります。実務上、ローン以外の財産(積極財産)がどのくらいあるかによって分与方法は大きく変わります。

分与方法は法律で定められているわけではありませんし調停や訴訟でも同じ結果になるとは限らないのです。

財産の種類

特有財産

婚姻前から各自が所有していた物、婚姻中に一方が相続や贈与で得た物、また個人で使用する衣類などの日用品、会社の財産(例外もありますが)などです。

これらは財産分与の対象とはなりません。特有財産がある場合、これを除いた共有財産についてのみ、財産分与を行うことになります。

共有財産

現預金、共同生活に必要な家財道具などです。自動車やテレビ、エアコン、タンスなどです。婚姻中に生じた財産は、ほぼ共有財産になります。また、夫婦のどちらに属するのか不明な財産も共有財産になります。

共有財産は財産分与の対象となります。財産分与の分与額算定の際には、動産については含めないことが一般的です。

実質的共有財産

これが先ほど書いたパターンです。夫婦が協力して取得した財産で、名義が夫婦のいずれかであっても共有財産となります。

お金の出どころがいわゆる「家計」だからです。名義があるものですので、有価証券や自動車が該当します。

財産分与の種類

清算的財産分与

離婚に際して財産を分け合うことです。もっとも一般的な財産分与はこちらです。まさに婚姻生活で築いた財産を清算することになります。

離婚協議書には、とくに清算的財産分与と記載せずに財産分与として記載します。財産分与と記載すれば清算的財産分与のことだということになるわけです。

扶養的財産分与

離婚することによって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、相手方を扶養するという意味合いでの財産分与です。

離婚後半年間の家賃などが多いでしょうか。一方が離婚後も経済的に困窮しないのであれば請求はできません。また反対に、扶養できるだけの経済力がなければ認められません。

慰謝料的財産分与

財産分与に慰謝料を含めて合算することです。この財産分与の額が十分な場合については、相手方が別途、慰謝料を請求しても認められない場合があります。

財産分与と慰謝料とは、非常に密接した関係にあります。よく芸能人やプロスポーツ選手が離婚したときに慰謝料が何千万などと報道されることもあります。

資産の額が桁違いだということもありますが、慰謝料に財産分与を合わせた金額を慰謝料として報道しているために金額がものすごいことになっていることがほとんどです。

財産分与はいつ時点の財産か

財産分与の基準点も非常に重要です。基本的には、離婚の時点ですが、離婚を前提とした別居をしていた夫婦が離婚する場合には違ってきます。

この場合、財産分与の基準点は別居時になります。つまり、別居後に生じた財産は財産分与の対象外です。また、財産分与の対象となる財産は「基準時に存在していた財産」ということになります。

これも重要ですが、実際には抜け落ちていることが多く、対象にはならないものについて揉めているケースが散見されます。

財産分与はいつまで請求できるか

先述したように財産分与についての条項を離婚協議書に記載した場合は、離婚後に分与すればいいので問題となることはないと思われますが、離婚協議書を作成せずに離婚をした場合については、離婚後に財産分与を請求することになります。

この場合、離婚成立日の翌日から起算して2年以内に請求しなければなりません。離婚後なので元配偶者と連絡がつかないこともあり、請求したとしても無視されることもあるでしょう。つまり、離婚後の請求は家庭裁判所に申し立てることになると考えられます。

支払い側である義務者は、裁判所から期日の通知を受け取った時点で財産の隠匿をすることも考えられるので難航することが予想されます。

財産分与に不動産がある場合

結婚してからマイホームを購入した場合は、こちらも共有財産として財産分与の対象となります。そして、この場合はオーバーローンになることが多いです。オーバーローンとは、売却してもなおローンが残る状態のことをいい、言い換えれば「負債」です。

ローン中であれ離婚に伴って分与しなければならないのですが、定型的に方法は何種類かありますが、中でも軸となるのが①免責的債務引受②併存的債務引受③履行引受の3つの方法です。

様々なサイト上でこれら3種類の方法を紹介されています。しかしながら、実務的には全く足りません。

当事務所は協議離婚専門として、より現実的なアイデアを加えています。ここでは書ききれませんので実際にご相談に来られた際にはご説明いたします。

財産分与の留意点

財産分与の対象となるのか否か、判断が難しいものがあります。よく質問を受けるものを例として挙げておきます。協議離婚の場合、裁判所は関与しないので夫婦間で合意できた分与方法にて分与することになります。

  • オーバーローン住宅のみが財産の場合、財産分与は無しとなる
  • 交通事故等の損害賠償金は事故当事者の特有財産となる
  • 交通事故等の休業補償は逸失利益として共有財産となる
  • 児童手当は共有財産となる。子のものではない
  • 子名義の学資保険は共有財産となる。子が掛けているのではない
  • 子の「名義預金」は共有財産、子が名義の預金は対象外(実質管理者の問題)
  • 生命保険・医療保険で貯蓄性があるものは共有財産で掛け捨てのものは対象外
  • 法人の財産は対象外だが夫婦がその株式を保有している場合は対象とする
  • 法人名義だが実質的に個人事業と同様の規模ならすべて対象となることもある
  • 退職金(支給される蓋然性がある程度高い場合)は対象となる
  • 別居の際に一方が持ち出した財産は特定できれば共有財産
  • オーバーローン住宅を売却した残債務は分与しない

今回の記事はここまでです。

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