令和6年民法改正 離婚後の子の利益を確保する法律

令和6年(2024年)5月24日に、夫婦が離婚した後の子の利益を確保することを目的とした改正法が交付されました。この法律は、令和8年(2026年)5月24日までに施行されます。

この法改正では、子を養育する親の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流(面会交流)・財産分与などに関する法律の規定を大幅に見直しています。

財産分与の請求期間が変更に

財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与は、離婚の際に夫婦間での離婚協議により取り決めるものですが、離婚協議で成立しない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。

従来は、この財産分与の請求をすることができる期間が、離婚後2年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。

しかしながら、離婚後に財産分与の取り決めをして実際に分与を受けることはかなり困難になります。離婚後2年以内が離婚後5年以内になってもそのことに変わりはなく、裁判所の手続きにより実現することになる可能性が非常に高くなります。

やはり、離婚の際、つまり離婚届を提出する前の段階で財産分与について取り決めをし、離婚協議書を作成しておくことが重要になります。

財産分与の考慮要素について

今まで民法上では、財産分与を取り決めする場合に、どのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されていませんでした。今回の改正では、財産分与は「各自の財産上の衡平を図ることが目的」であることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示しています。

このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。

  • 婚姻中に取得又は維持した財産の額
  • 財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度(原則2分の1)
  • 婚姻の期間
  • 婚姻中の生活水準
  • 婚姻中の協力及び扶助の状況
  • 各自の年齢、心身の状況、職業、収入

離婚の際に夫婦間でする離婚協議においては、財産分与は2分の1ルールに沿って取り決めをすればよく、実際にある財産について分け合うので多少の多い少ないは致し方ありません。

裁判手続の利便性向上

財産分与に関する裁判手続きでは、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。分与の割合は2分の1ルールに沿うのですが、分母となる財産を明確にしなければなりません。

今回の改正では、手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。

 

今回の記事はここまでです。

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