遺言書の3つの種類

自筆証書遺言

自分で全文、氏名、日付を書いて作成します。封筒に入れて完成するまでしっかりやり切る必要があります。自分で作成するので費用がかからないのがメリットもあり、自分のタイミングでゆっくりと時間をかけて作成できます。ただし、自分で保管しなければならないので紛失、偽造などの危険があります。また、遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所で検認という手続きをしなければ相続手続きは開始できません。

近年、法改正により自筆証書遺言の緩和策が始まりました。これは、遺言書本文は自書ですが、財産目録部分については自書ではなくてもOKとなりました。具体的にはパソコン作成、預貯金通帳の写し、登記簿謄本などが認められるようになりました。遺言書の内容に変更を加えたい場合、本文だけを書きかえればいいので大きなメリットです。

また、こちらも新しく始まった制度で、遺言書保管法という制度も大きなメリットです。法務局で遺言書を保管してくれるので、紛失や偽造の危険性はなくなり、家庭裁判所での検認手続きも不要になりますので、すぐに相続手続きを開始することができます。このように画期的ともいえる新しい制度を利用して自筆証書遺言を作成できます。

公正証書遺言

公証人と証人2人の立会いのもと、公証役場で作成です。財産額による手数料が必要です。遺言書を公正証書にするものですが、遺言書案は作成してから公証役場へ行かなければなりません。公証役場は、遺言書の作成について解説・指導をしたり、アドバイスをするところではありませんし、もちろん遺言書案を作ってくれるわけでもありません。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが不要です。公正証書遺言の原本は公証役場が保管してくれますので、紛失や偽造の恐れはありません。

秘密証書遺言

作成したものを公証役場で公証します。自筆でなくてもかまいません。ただし、こちらも保管は遺言者ですし、検認も必要なので、利用する人は決して多くはありません。よって割愛しても問題は無いと思われます。

遺言書作成には遺言能力が必要

遺言をすることは法律行為の一種です。一般的な法律行為に必要とされているのは行為能力であり、認知症を患った方が成年被後見人や被保佐人、被補助人となった場合には行為能力が不十分とされ、全部のあるいは一部の法律行為を単独では行えないとして保護されます。

遺言の場合はこれらの扱いとは少し異なります。成年被後見人、被保佐人、被補助人となっても遺言能力としての意思能力があれば単独で遺言をすることができます。意思能力とは、自分がした行為の結果を判断することができる精神的能力のことをいいます。遺言能力は15歳で備わっていると判断されるので15歳になれば遺言をすることができます。(この年齢で遺言書作成を受任したことはありませんが)

意思能力がない方の遺言は無効

遺言のときに意思能力がなかった場合、作成された遺言書は無効になります。とくに認知症を患った方の遺言は、遺言者の生活の状況、精神状態、主治医の診断内容などから遺言能力の有無を判断されますが、やはり無効となる可能性が高いことが予想されます。

認知症を患ったらもはや遺言することはできないと考えられがちですが、有効に遺言をする方法があります。次に記述する方法であれば成年被後見人が有効な遺言をすることができます。

有効な成年被後見人の遺言

成年被後見人は精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者と定義されています。この「常況」とは、常にそうであるということではなく、「原則そうである」ということです。そこで、一時的に精神状態が回復することがあれば、成年被後見人が有効に遺言をする方法があります。医師2人以上の立会いがあり、その医師たちが遺言をするときにおいて精神上の障害によって事理弁識能力を欠く状態にはなかったことを遺言書に付記して署名押印する方法で遺言をすることができます。しかしながら高いハードルであることには変わりはありませんので早めの遺言書作成を推奨します。

自筆証書遺言の書き方

(1)遺言の法定事項を書いていく

法定事項とは、遺言書に書くと法的効力がある内容です。法定事項以外のことを書いても法的効果は発生しません。全部で10項目以上ありますが、よくあるものを抜粋します。

相続分の指定 ⇒ 誰に何をどれだけ相続させるかを記載します
遺贈の指定 ⇒ 相続人以外で遺産を分け与えたい場合に記載します
遺言執行者の指定 ⇒ 遺言書のとおりに遺言執行してくれる人を指定できます

法定事項ではありませんが、遺言書の最後に、相続人へのメッセージを書くこともできます。これは付言といわれているものです。相続人へのメッセ―ジが長文になるのであれば、付言ではなく別に手紙を書く方がおすすめです。

(2)ルールに沿って書きましょう

・相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と書く

・土地には「所在と地番」、建物には「所在と家屋番号」を書く

・日付は年月日で記入。「吉日」は無効ですのでご注意を。

・遺言者、相続人の氏名に生年月日もあわせて書いて特定します

(3)封筒に入れるまで気を抜かない

保管する場合、封筒に入れて封印しますが、封筒もご自身で書いてください。封筒表には「遺言書在中」、「開封するときは裁判所で開封すること。勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます」と書きましょう。封筒裏には遺言書に書いた日付と自分の氏名を書きましょう。
自筆証書遺言が有効な遺言書として相続手続きに使用できるのは検認の手続きができてからです。

民法第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
引用元:e-Govポータル

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