業務委託契約について

委任者が、法律行為をすることを受任者に委託しこれを承諾することが「委任契約」です。法律行為でない事務を委託する場合は準委任ですが、準委任も委任の規定が準用されます。

委任の対象範囲は広く、「業務委託契約」が多いと思われます。今回は、比較的新しく、しかも近年増加しているフリーランスへの業務委託契約書についてです。

フリーランスへの業務委託の注意点

フリーランスは、実店舗がなく、雇人もいない個人事業主や一人社長であって、経験・知識・スキルを活用して収入を得る人です。

会社側としても、フリーランスへの業務委託をするケースもあると思われますが、業務委託契約書はフリーランス側が用意することも多々あります。

しかしながら、会社側も契約書の各条項について理解を深めておく必要があることは言うまでもありません。

このようなフリーランスとの業務委託契約については、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用について注意が必要です。

フリーランスという形態でありながら、実質的には契約先である会社側の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、フリーランスとの契約が「雇用」だと判断される場合には、労働関係法令が適用されます。

フリーランスへの業務委託契約書の作成

業務委託契約書を作成する際は、厚生労働省のガイドラインに沿って各条項を定めます。記載する主な条項と留意すべき点は以下のとおりです。

本記事では、業務委託契約書の中でも、自ら契約書を作成して取引に臨むケースが多いフリーランスへの業務委託契約書を取り上げています。

  • 発注内容
  • 業務の遂行について
  • 納品時に注意すること
  • 報酬及び経費の負担
  • 支払期日
  • 秘密保持
  • 所有権および著作権
  • 知的財産権
  • 解除
  • 損害賠償
  • 合意管轄
  • 協議条項
  • 反社条項

発注内容

発注内容は委託された業務の内容によって異なりますが、当事者間で発注の内容に疑義が生じないよう、注文品や作業の内容についてできる限り具体的に記載することが重要です。

納品

取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、正当な理由がなく、フリーランスに対し、やり直しを要請する場合や納品の全部又は一部の受領を拒む場合に、フリーランスが、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として問題となりますので注意が必要です。

なお、下請法の規制の対象となる場合についても、同様にリスクがあります。

報酬・経費負担

フリーランスに対し、一方的に著しく低い報酬での取引を要請する場合に、フリーランスが、今後の取引に与える影響等を懸念して受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用となる恐れがあります。

また、知的財産権が発注内容に含まれる場合は、報酬に著作権に含まれるとする場合と、報酬
とは別に対価を要することとする場合が考えられます。

支払期日

下請法の規制の対象となる場合は、報酬の支払期日を、発注事業者がフリーランスの給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内になるよう定めることが義務付けられています。

また、発注事業者がフリーランスに対して、下請代金を支払期日までに支払わない場合は、支払遅延として問題となります。

秘密保持

フリーランスに対して秘密保持義務を負わせることは、合理的に必要な範囲内であれば、直ちに独占禁止法上の問題にはなりません。

しかし、反対に解釈すると非合理的であれば独占禁止法に抵触しますし、このことは「競業避止義務」や「専属義務」を負わせる場合も同様ですので明確にしておく必要があります。

所有権の取扱い

知的財産権が発注内容に含まれ、これを譲渡や許諾する場合には、譲渡する権利の範囲、許諾する範囲を記載しておくことが重要です。

また、譲渡不可能である著作者人格権の不行使の合意についても検討しておくことを推奨します。

フリーランス新法について

令和6年11月1日施行のフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化法)は、取引先(企業等)に対して不利である契約内容等を是正し、フリーランスを保護するために契約の相手方に様々な義務を課したものです。

この法はフリーランスの取引先が義務を負うため、フリーランス自体は待ちの姿勢でもかまわないというところですが、法の趣旨と内容を理解しておく必要があり、契約書にも盛り込んでおくべき内容もあります。

特にフリーランス側が契約書を作成する場合は予めその内容をフリーランス新法に対応させておくことが重要です。

当事務所ではフリーランス新法に対応した業務委託契約書の作成を承っています。

フリーランス新法の対象者

「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいいますのでフリーランスは特定受託事業者ということになります。

「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいいます。「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。

なお、特定受託事業者であるフリーランスから、特定受託事業者であるフリーランスに業務委託をする場合も対象となることに注意が必要です。

基本的に待ちの姿勢であるフリーランスも義務を負うことになるからです。

特定業務委託事業者が負う義務

  • 特定受託事業者に対し業務委託をする場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等である「取引条件」を書面又は電磁的方法により明示しなければなりません。
  • 特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなりません。(再委託の場合は、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
  • 特定受託事業者との1か月以上の業務委託に関し、受領拒否・報酬減額・著しく低い報酬額の設定など、フリーランスに不利益となる行為をしてはいけません。
  • 広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
  • 特定受託事業者が育児介護等と両立して6か月以上の業務委託に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。
  • 特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければなりません。
  • 6か月以上の業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければなりません。

真っ先に行わなければならないのは、特定業務委託事業者から特定受託事業者への取引条件を書面で交付することです。

よって、特定業務委託事業者は、契約に先立って、取引相手が特定受託事業者であるかどうかを確認する必要があります。

今回の記事はここまでです。

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