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親族の範囲
親族はよくいう「親戚」とは異なり、その範囲は民法によって明確に定められています。親族の範囲を考えるシーンは日常生活のなかにもあり、相続や遺産分割といったものが代表的です。
民法で定められている親族の範囲は以下のとおりです。「6血・3姻・配(ろっけつさんいんぱい)」と覚えましょう。
- 6親等内の血族
- 3親等内の姻族
- 配偶者
血族とは
血族とは、本人と血の繋がりがある自然血族と、血の繋がりは無くても法的に血縁関係が認められる法的血族です。法的血族とは、養子、養親、認定された非嫡出子(婚外子)、異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹です。
姻族とは
姻族とは、本人の配偶者の血族や、本人の血族と法的な婚姻関係がある人をいいます。本人と法的な婚姻関係がある配偶者は姻族ではありません。法的な婚姻関係が必要なので内縁関係は含めません。また、姻族に相続権は認められていません。
親族の扶養義務
扶養義務についても記述しておきますと、民法で定められた親族の扶養義務は以下のとおりです。
- 直系血族・兄弟姉妹
- 家庭裁判所で「特別の事情がある」と認められた場合の3親等内の親族
- 配偶者(夫婦間扶養義務)
親等とは
親等とは、親族間の世代の近い・遠いを順番にした数字であり、数字が近いほうが本人に近いことになります。親等で表すのは、「血族の親等」と「姻族の親等」です。
下の図をご覧いただくとわかりやすいと思います。ブルーは血族、グリーンは姻族です。なお、配偶者(本人の配偶者)は本人と同列なので親等は数えられません。
等身とは
よく親等を「いっとうしん」「にとうしん」とおっしゃる方がおられますが、「とうしん」は間違った言い方です。
そもそも「とうしん」とは、たしかに「等身」というものがありました。これは、明治の民法制度で廃止になった家族の階級制度であり、数え方も親等とはまったく異なります。
それよりも、「頭身」とごっちゃになっているのではないかと思います。「頭身」だとご存じのとおり「モデルのような8頭身」という使い方ですよね。
親等の数え方
親等は、世代毎に親等の数字をひとつ増やして数えます。血族と姻族では基準(スタート地点)が異なります。血族の親等は、本人をゼロとして数え始めるのに対し、姻族の親等は、本人の配偶者をゼロとして数え始めます。
親等の数え方を理解するためには、「直系」「傍系」「尊属」「卑属」も併せて理解することが近道です。直系の親等を数えるときは世代毎に遡ったり下ったりするときにカウントすればOKです。
- 直系…親子関係の上下で直接に血がつながっている系統で、上の図では実線です
- 傍系…共通の祖先から横に分かれた系統で、上の図では点線です
- 尊属…自分と同世代よりも上の世代をいいます
- 卑属…自分と同世代よりも下の世代をいいます
傍系の親等の数え方
素直にカウントできないのは、傍系の親等を数えるときです。兄弟姉妹など傍系を数えるときは、まず「本人」と「親等を数えたい人」を明確にします。「スタート」と「ゴール」と考えましょう。
次に、スタートである「本人」から、ゴールである「親等を数えたい人」との共通の祖先まで遡って数えます。そして、その共通の祖先から「親等を数えたい人」までを下って数えます。
今回の記事はここまでです。
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