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内縁関係解消を通知するときの内容証明

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内容証明の書式

まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。

紙ベースの内容証明では、謄本について字数・行数の制限があります。縦書きは1行20字以内・1枚26行以内、横書きは1行20字以内・1枚26行以内のほか、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内のいずれかで作成します。

謄本が複数ページになる場合は、つづり目に契印を押す必要があり、枚数に応じて内容証明の料金も加算されます。 一方の電子内容証明は最大5枚までとされており、文字数自体の上限は定められていません。日本郵便では、WORDの標準的な設定の場合、1枚あたり1,584文字を目安としています。

電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限り、電子内容証明にて承ります

内容証明の文例

記載例(タイトル)

実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。

とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。

記載例(宛名等)

ご自身は「当方」や「通知人」などと記載することができます。相手方は企業宛の場合は「貴社」、個人の場合は「貴殿」や「相手方」など、文書全体で呼称を統一して記載します。

内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「通知人」「被通知人」とする方法もあります。内容証明では呼称自体に法的な決まりがあるわけではありませんので、相手方や通知内容に応じてわかりやすい表現を使用します。

ビジネスマナーとは異なる部分がありますので、常日頃、取引先とメールのやり取りをしている方は少々勝手が違うと感じることもあるでしょう。

記載例(冒頭)

通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。

行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。

記載例(内容)

ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。

記載例(最後の宛名部分)

最後は、作成した日付、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は、法人名や所在地を正確に記載し、必要に応じて代表者氏名も記載します。

なお、紙ベースの内容証明の場合は、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒を用意します。内容文書又は謄本にも差出人及び受取人の住所氏名を記載しておくと、郵便物との対応関係が明確になります。

内縁関係解消を内容証明で

内縁関係は、法律婚ではないものの実態としては夫婦同然の共同生活をすることです。法律婚で認められている夫婦間の権利義務が内縁関係でも認められることが少なくありません。

単に男女関係を解消するといったことではないので、慎重に対処する必要があります。一般的には、内縁関係を解消する場合には当事者が話し合いをして、内縁関係解消の合意書を作成することが多いと考えられます。

この内縁関係解消の合意書は、法律婚の場合の離婚協議書にとても似ている内容で作成することになります。ところが、事情により協議すらできない状況下で、一方的に内縁関係を解消しなければならないことがあり、その場合には内容証明で通知することを推奨します。

内容証明は、まずは同居を始めた年月日を記載し、内縁関係であった事実を添えます。そして、通知人が内縁関係を解消するに至った理由を記載します。 その理由のために内縁関係を継続することが困難となり、本通知書をもって内縁関係の解消を通知する旨を記載します。

ここで重要なのは、内縁関係を解消する意思表示と、内縁解消に伴う財産分与や慰謝料の問題は分けて考える必要があるという点です。

内縁関係は、法律婚の離婚とは異なり離婚届を提出する制度ではありませんので、一方が関係を解消する意思を示すこともあります。

ただし、内縁関係を不当に破綻させた事情がある場合には、慰謝料が問題となることがあります。また、内縁関係の解消に際して財産分与が問題となる場合もあります。

誰にどのような責任があるのかを確認せずに内容証明を送付することには注意が必要です。 当記事は、ご自身で内容証明を作成・差出をすることを推奨するものではありません。

離婚、婚姻費用分担請求、不貞行為の慰謝料請求などは、内容証明の書き方だけではなく、それぞれの法律関係や事実関係を確認した上で対応する必要があります。 内容証明による意思表示が、その後の協議や調停、訴訟等に影響することもありますので、記載内容には注意が必要です。

ご自身でなされる場合には、請求の内容や法的根拠、相手方からの反論を想定した上で(無視されることも)作成することが重要です。特に最初の通知内容は、その後の対応にも関係しますので慎重に検討する必要があります。

 

郵便法
第四十七条(配達証明)
配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

第四十八条(内容証明)
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
② 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

今回の記事はここまでです。

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当事務所の内容証明に関する業務(代表例)
  1. 内容証明の作成
  2. 電子内容証明の作成

 

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