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内容証明の書式
まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。
紙ベースの内容証明は1枚あたり26行以内で1行あたり20文字以内というルールがあります。タテ、ヨコは不問ですが内容証明の専用紙は縦書きで販売されています。複数ページになる場合は、契印を押して繋ぐ必要があり、細かいですが料金も割増しになります。
一方の電子内容証明は、最大で5枚までとされていますが、1枚あたりは1,584文字までOKなのでこちらの方が作成しやすいと思います。電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。
当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限り、電子内容証明にて承ります
文面の記載例
記載例(タイトル)
実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。
とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。
記載例(宛名等)
ご自身は「当方」でよいと思います。「通知人」でもOKです。相手方は企業宛の場合は「貴社」とします。相手方が個人の場合、男性は「貴殿」とし、女性は「貴女」とするのが一般的です。内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「被通知人」でもOKです。
不貞行為の慰謝料請求などの場合は、相手方が女性でもあえて「貴殿」とすることもあります。ビジネスマナーとは異なる部分がありますので、常日頃、取引先とメールのやり取りをしている方は少々勝手が違うと感じることもあるでしょう。
記載例(冒頭)
通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。
行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。
記載例(内容)
ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。
クーリング・オフ等のように品名や製品名などがあれば記載し、必ず数量も記載しましょう。購入代金も必須です。内容証明が到達したらすぐに返金等の対応をするよう記載します。返金については口座振込による方法になりますので、振込先口座情報も末尾に記載しておきます。
記載例(最後の宛名部分)
最後は、作成した日付け、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は法人名と併せて代表者氏名も記載します。
なお、紙ベースの内容証明の場合は作成した用紙を封筒に入れなければならず、この封筒にも通知人と被通知人の住所と氏名を記載することになります。用紙に記載した住所と氏名は封筒に記載するときも全く同じにする必要がありますのでご注意願います。
内縁関係解消を通知する内容証明
内縁関係は、法律婚ではないものの実態としては夫婦同然の共同生活をすることです。法律婚で認められている夫婦間の権利義務が内縁関係でも認められることが少なくありません。
単に男女関係を解消するといったことではないので、慎重に対処する必要があります。一般的には、内縁関係を解消する場合には当事者が話し合いをして、内縁関係解消の合意書を作成することが多いと考えられます。
この内縁関係解消の合意書は、法律婚の場合の離婚協議書にとても似ている内容で作成することになります。ところが、事情により協議すらできない状況下で、一方的に内縁関係を解消しなければならないことがあり、その場合には内容証明で通知することを推奨します。
内容証明は、まずは同居を始めた年月日を記載し、内縁関係であった事実を添えます。そして、通知人が内縁関係を解消するに至った理由を記載します。
その理由のために内縁関係を継続することが困難となり、本通知書をもって内縁関係の解消を通知する旨を記載します。
ここで重要な点があります。内容証明で内縁関係解消を通知する場合、内縁関係解消に至った理由につき、通知人が「被害を被った側である」ことが大前提となるのです。
これが逆のケースでは、内縁関係解消の事由を作った側(有責者)から通知をしてしまうと、完全に内縁であることを認めることになり、財産分与に加えて慰謝料の支払も発生することになってしまいます。
まずは専門家にご相談ください
当記事は、ご自身で内容証明を作成・差出をすることを推奨するものではありません。離婚、婚姻費用分担請求、不貞行為の慰謝料請求などはネットで調べたぐらいの知識では到底足りないからです。
内容証明の知識だけではなく、離婚や損害賠償に関する法律、判例、実務、学説の知識が必要で、内容証明で請求した後の対応についても同様に知識が必要です。
ご自身でなされる場合、自己責任であることをご理解ください。特に初動がキモですので、ここを間違うと途中から専門家に依頼しても手遅れになる可能性も少なくはありません。
行政書士かわせ事務所は内容証明、離婚、男女問題を取り扱っており、初回無料相談で時間無制限など、ご利用しやすい環境を整えています。
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
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