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法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、従来は相続手続きの際に戸籍謄本等を名義変更や解約の添付書類として提出していましたが、これに代わるものとして相続関係を証するものにできる書類です。
相続手続きの最初に、相続人確定のためにも必要となるので、戸籍謄本等を取得します。被相続人の戸籍一式と被相続人の住民票除票、そして相続人の戸籍謄本に作成した相続関係説明図を添付して法務局へ申し出ます。
法務局で、これら戸籍と一覧図をもとに法定相続情報一覧図を作成します。戸籍書類一式の束が一覧図の一枚になるのです。
何枚でも手数料がかかりませんので、少し多めの枚数を記載して申請します
従来通りに、戸籍謄本等を添付書類としてA銀行の解約、B銀行の解約、不動産の相続登記をしようとすると、一か所ずつ手続きをすすめていかなければなりませんでした。
戸籍謄本等を添付資料として提出しなければなりませんが、原本還付ですると提出した戸籍謄本等は返還してもらえますが、毎回これをしなければならず、即日してもらえない場合は日数がかかってしまいます。
戸籍謄本等の原本を必要手続き件数分を取得すれば同時に手続きできますが取得費用が高額になってしまいます。
法定相続情報一覧図は登記所で5年間保管されるので、必要となれば再交付もできます。また、本制度の委任による代理は、申出人の親族のほか、行政書士や司法書士、弁護士などの国家士業に限られます。
戸籍書類は相続手続に必須の書類
相続手続きといえば、まずは戸籍謄本などの必要書類の収集から始まります。これは相続人がご自身で相続手続をされる場合でも、行政書士や司法書士などの士業がする場合でも同じです。
戸籍は、被相続人つまり亡くなられた方の戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本をまず取得しなければなりません。最後の戸籍だけではなく、出生から死亡までの連続した戸籍を取得しなければならないのです。
被相続人の戸籍謄本等は文字通り「束」にようにたくさんになる方もいらっしゃいます。それに加えて、相続人の戸籍謄本も必要となります。
これらの戸籍謄本は、相続人を確定するのに必須だからです。これらの戸籍書類一式は相続手続の初めから、最後の各種名義変更まで使用するものです。例えば、相続人が「子」の場合に必要となる戸籍謄本等を見て参りましょう。
- 「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」…被相続人の子全員を確認します。実子、養子、認知の子すべてです。
- 「被相続人の住民票除票(本籍地記載)」…廃棄されている場合は戸籍の附票を取得します。
- 「相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」…相続人が生存していることを確認、証するために取得します。
- 「被相続人より先に亡くなった子がいる場合、その子(被代襲者)の出生から死亡までの連続した戸籍」…代襲相続人を確認します。代襲相続人がいれば、代襲相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)も必要となります。
なお、相続人が兄弟姉妹の場合などは「被相続人の亡父と亡母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」も必要となり、かなりの量の戸籍謄本等が必要となります。
戸籍の広域交付制度
令和6年3月1日から、全国の市区町村窓口で、本籍地外の戸籍謄本や除籍謄本を申請できるようになっています。
取得できるのは戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。相続手続きの必要書類収集が円滑にできるようになりました。
広域交付制度を利用した書類取得は、戸籍に記載されている人、戸籍に記載されている人の配偶者、戸籍に記載されている人の直系尊属・直系卑属です。兄弟姉妹やおじ・おば、甥・姪は直系ではないので請求できません。
また、委任状による任意代理人は請求できないので注意が必要です。
法定相続情報一覧図の申出
法定相続情報一覧図申出の必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本(原本還付可能)
- 被相続人の住民票の除票もしくは住民票の除票が出ない場合は戸籍の附票(原本還付可能)
- 相続人全員の戸籍謄本(原本還付可能)
- 申出人の氏名・住所を確認できるもの。運転免許証コピー、マイナンバーカードの表コピー、住民票写しなど(原本証明が必要です)
- 各相続人の住民票の写し。法定相続情報一覧図に相続人住所を記載する場合に必要となります。(原本還付可能)
法定相続情報一覧図を申出できる登記所
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図の注意点
- 推定相続人の廃除があった場合、法定相続情報一覧図には廃除された者の記載はされません。廃除は戸籍に記載はされます。
- 申出書の被相続人名義の不動産の欄は、あれば「有」で不動産番号(複数も可)を記載します。
- 記載する続柄は「配偶者」「長男」「長女」「二男」「養子」というように戸籍どおりに記載します。「二男」を「次男」と記載するのは間違いです。
- 相続放棄や、相続分がない人も記載します。相続放棄は戸籍に記載されないので被相続人の最後の住所地の管轄する家庭裁判所の発行した申述受理証明書で確認します。
- 被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍除籍謄本を添付できない場合は利用不可です。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
- 法定相続情報一覧図には既に亡くなっている方の記載はされません
- 法定相続情報一覧図には遺産分割や相続放棄等の記載がされません
- 法定相続情報一覧図には数次相続の場合、次の相続は記載されません
法定相続情報一覧図の作成は当事務所へ
当事務所では、相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成を含めた相続に必要な書類作成を承っています。
当事務所は、「相続一式」といった料金体系ではなく、ご依頼人にあわせて必要な手続きだけを承るのでリーズナブルに相続手続きができると思います。
不動産登記規則
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
二 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 利用目的
四 交付を求める通数
五 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
六 申出の年月日
七 送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨
3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。)
二 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
三 被相続人の最後の住所を証する書面
四 第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
五 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
七 代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4 前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
5 登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。
7 前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。引用元: e-Govポータル
今回の記事はここまでです。
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