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相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日施行、相続した土地が不要な場合に申請人が法務大臣(管轄法務局)に承認申請をし、認められれば負担金の納付して国庫に帰属させる制度です。
制度施行日以前に相続で取得した場合も、この制度を利用することができます可能です。
土地を相続したものの他府県に住んでいて利活用できず、固定資産税の支払や草刈り等でマイナス資産だから売ってしまいたいと思う方がおられます。
市街地であれば売買も可能ですが、売買に不向きな場所ではずっと所有地としてあり続けることが負担となってるのです。
誰が承認申請できるか
承認申請は、法定代理人がする場合を除き、申請人本人がしなければならず、代理人による申請は認められません。また、土地が共有の場合は、共有者全員で申請しなければなりません。
なお、承認申請は代理人不可ですが、申請書類の作成を認められているのは弁護士、司法書士、行政書士の3士業です。
書類作成・図面作成の難易度が高めのため、パソコンでの画像資料作成に不慣れな方にとってはハードルが高いと思われます。申請書や必要書類の作成については当事務所にお任せ下さい。
申請手数料は土地一筆あたり14,000円です。この申請手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査結果が却下、不承認の場合でも返還されません。
却下・不承認となるケース
通常に管理または処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外とされ、申請後に法務局職員等により書面審査や実地調査が行われます。
また、あらかじめ却下要件と不承認要件が公表されています。詳しくは当事務所ホームページや法務省ホームページをご覧ください。
却下要件の代表的なケースは、建物がある土地、担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている土地、他人による使用が予定されている土地、境界が明らかでない土地などです。
不承認要件の代表的なケースは、一定の崖がある土地、工作物や車両、樹木等がある土地、地下に除去しなければならない有体物がある土地などです。
負担金の納付
国庫帰属が承認されると、通知後30日以内に納付金を支払わなければなりません。なお、隣接する二筆の土地はひとつとみなして申請できます。
地目の種別 | 一律の地域 | 特定の地域 |
宅地 | 20万円 | 市街化区域または用途地域が指定されている地域は面積に応じて算定。例えば50㎡~100㎡なら(2,720円/㎡×面積)+276,000円 |
田畑 | 20万円 | 市街化区域または用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業の施工地域は面積に応じて算定。例えば250㎡~500㎡なら(850円/㎡×面積)+298,000円 |
森林 | ― | 面積に応じて算定。例えば750㎡~1,500㎡なら(24円/㎡×面積)+237,000円 |
その他 | 20万円 | ― |
相続土地国庫帰属制度の必要書類
単独申請の必要書類の代表的なものは以下のとおりです。被相続人名義の土地の場合は相続手続きと同等の書類を求められますし、ケースによっては更に必要となることがあります。
- 承認申請書
- 位置及び範囲を明らかにする図面
- 隣地との境界点を明らかにする写真
- 形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑登録証明書
申請から承認までの期間ですが、開始当初は半年~1年と想定されているようです。境界を確定してからご依頼願います。
境界を確定とは、接する土地の所有者にご説明いただき、境界点に明確な目印が設置されていることです。もちろん隣地所有者との間に争いがないことは言うまでもありません。
相続土地国庫帰属法第2条(承認申請)
土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
引用元:e-Govポータル
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