離婚の方法は4種類ある

まずは離婚の方法についてです。日本では4種類の離婚方法があります。協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。

この中で唯一、協議離婚だけは裁判所が関与せずに、夫婦双方が離婚に合意できれば、離婚届を提出して離婚ができます。では、4つの方法を簡単ではありますがご紹介します。

協議離婚

協議離婚は、夫婦で話し合って離婚に合意し、取り決めについて決めます。これは「離婚協議」といわれるものです。

離婚協議が整った場合は、離婚に関する取り決め事項を記載した離婚協議書を作成し、離婚届に署名押印をして役所に提出し、受理されたら離婚成立です。順番が超重要です。

離婚全体のおよそ90%を占めるのが協議離婚です。ちなみに裁判離婚はおよそ1%しかありません

調停離婚

離婚協議がまとまらない場合、夫婦のいずれかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。裁判のように判決が出て決定するのではありません。

当事者の間に第三者である調停委員が入っての話し合いです。調停当日は当事者同士が顔を合わせて話をすることはありません。調停委員を介しての話し合いということです。

調停離婚で離婚する夫婦は約9%といわれています。1割以下ということですが、調停でも夫婦双方が同意できないのであれば調停離婚にはならず「不調」となって離婚調停は終了します。離婚調停が不調で終了するということは何も決まらずに調停申し立て時点に戻るということになります。

審判離婚

調停でまとまる可能性が低い場合、裁判所の判断で離婚を成立させることがあります。ただし、2週間以内に異議を申し立てた場合、審判の効力が失われます。利用者はかなり少なく、割愛しても問題ないと判断します。

裁判離婚

裁判離婚は、裁判所に離婚訴訟を提起してします。調停前置主義といって、調停をしてからでなければ提起できないことになっていますので、調停を経ずにいきなり離婚訴訟を提起することはできません。離婚は身分行為で重要ですから、まずは当事者間で話し合って決めてくださいということです。

裁判は終局的に離婚成立か不成立のどちらかの判決がでます。裁判離婚はわずか約1%です。なお、裁判離婚は「判決・和解・認諾」のうちどれかの決着になります。判決までいかずに途中で和解が成立して終結することも少なくありません。

将来に離婚する旨の約束は有効か

当記事は協議離婚の場合を想定しています。現在は夫婦として生活するものの、●年後に離婚をする約束、または定めておいたことが発生した場合は離婚する約束は法的に有効なのでしょうか。

日本は特に書面主義といった傾向が強く、第三者はさておき書面で取り決めたことは、その当事者間では有効であることが多くあります。

結婚する前に、不安要素があり、例えば「結婚後に失業状態になった場合」、「ギャンブルにのめりこんで借金をした場合」、「酒に依存するような生活になった場合」などを条件として、その条件が成就したら離婚することの約束をしたい方もおられると思います。

結果としてこのような約束は無効になるでしょう。結婚や離婚は人生の中でとても重要なことです。条件を付けなければ結婚できないということは、婚姻意思が極めて弱く、婚姻も無効になる可能性すらあります。

また、協議離婚の場合は離婚届を提出すれば離婚が成立しますが、単に離婚届を提出することだけではなく、届出の時点で双方に離婚の意思がなければならないからです。

よって、将来に離婚をすることを約束(予約)することはできないということになります。しかし、これはあくまでも法律上のことです。このような約束をすることにも意味があるケースもあります。

離婚の約束をすることにメリットもある

先述したように将来の離婚を約束すること書面は無効です。しかしながら、このような条件を明確に配偶者に伝えておくことは、「これだけはしないでほしいこと」を認識してもらうことに役立ちます。もし婚姻後に条件に合致するようなことを配偶者が行った場合に、書面を見せながら話し合いをすることもできます。

また、本当に離婚したい場合には、その書面があることによってひとつの資料・証拠になり得ます。このように法的効果は発生せずとも、当事者だけのために書面を作成することは無意味とはいえないでしょう。このことは婚前契約書を作成する場合と似ています。

今回の記事はここまでです。

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