夫の借金について妻に返済義務があるか

当事務所では離婚協議書の作成を承っています。離婚協議書を作成するにあたり、借入金についての条項があります。離婚後も妻に支払義務はなく一切迷惑を掛けない旨の取り決めです。

これは、抑止力として念押しで記載するものであり、ご希望の場合にしか記載しません。何故なら、夫の借金について妻に支払義務はないからです。

しかし、当事務所に寄せられるご相談には「夫が消費者金融から(複数の場合多し)借金をしています。返済できるアテがないので差し押さえられるかもしれない。自宅の土地は義父から妻が譲渡されたもので妻名義です。これを差押えされないように離婚しようと考えています」といった内容のものがあります。

夫がした借金は夫だけのものであり、夫の財産で返済しなければなりませんので、原則として妻には返済の義務はありません。よって、これを原因として離婚する必要はありません。

しかし、夫がした借金につき、妻にも返済義務がある場合もあります。次からは妻にも返済義務があるケースをご紹介します。

妻に返済義務がある夫の借金

さて、前記は原則としての考え方です。原則があるということは例外もあるのが法律です。では、妻に返済義務があるケースをご紹介しておきます。

妻が連帯保証人や保証人の場合

連帯保証人や保証人になっている場合は、妻にも返済義務があります。これは夫婦だからという理由ではなく、連帯保証や保証の契約行為によるものです。妻だろうが親だろうが友人だろうが、契約により連帯保証人や保証人になったためです。

多いのは住宅ローンです。夫がローン名義人で妻が連帯保証人というパターンは少なくありません。なお、オーバーローン住宅が財産分与の対象となる場合は非常に困難となります。

名義だけ妻、事実上は夫の財産

あまりないケースですが、名義が妻になっているものの、実際には夫が所有していると認められる場合は、夫の財産として差し押さえられる可能性があります。

例としては名義貸し状態の自動車です。夫がブラックリストに載っているためローンが組めないので、妻の名義でローンを組んで妻の名義で自動車を購入するような場合です。実際に毎日使用するのは夫なので差押えの対象です。

日常家事債務の場合

夫の借金でも日常家事債務については妻にも返済義務があります。日常家事債務とは、食費、衣料品費、医療費、教育費など家庭において生活を営む上で日常的に出費される必要な費用やそのためにする借金です。

具体的に何が日常家事債務に該当するかは、生活の規模や地域慣習など個別具体的に判断すべきものです。夫がギャンブルで作った借金、趣味のゴルフクラブ購入、事業資金の借入れは日常家事債務とはいえません。

妻が連帯保証人である場合の離婚

先述したように、妻が夫の住宅ローンの連帯保証人になっている場合など、妻にも返済義務がある場合については、離婚をしても返済義務は免れません。

このような場合、離婚する前に債権者(銀行など)に事前相談をしなければなりません。妻が連帯保証人から外れることができなければ離婚をしても支払義務はそのままだからです。

当事務所の離婚相談は初回無料相談・時間無制限です。詳しくは離婚相談の別記事をご覧ください。

 

今回の記事はここまでです。

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