相続人廃除とは

相続人廃除とは、遺留分を有している推定相続人が、被相続人に対して虐待や、重大な侮辱、その他著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に対して相続人の地位から外すよう請求することです。

相続人廃除が認められれば、その推定相続人は相続権を失います。相続人廃除は独特な制度であり、「排除」ではなく「廃除」と記載します。

虐待であれば間違いありませんが、相続人の地位を裁判所が無効にする厳正な手続きですので、重大な理由がなければ認められません。相続人の廃除は、生前でもできますし、死亡後については遺言執行者が家庭裁判所に請求してすることもできます。

なお、相続放棄は自らの意思で相続人の地位を失わせて、最初から相続人ではなかったことにする手続きです。相続放棄は自ら相続人たちに対して「私は放棄する!」と宣言しても全く放棄の効果は発生しません。

相続放棄の手続きもせずに「私は相続放棄した」とおっしゃる方が非常に多いのが現状ですが、もしも被相続人に大きな借金があった場合、この方にも借金の支払い請求が届くことになり、「相続放棄したから支払う義務はない」と言ったところで手遅れです。

相続欠格とは

相続欠格とは、本来なら相続人になるはずの人(推定相続人)が、一定の欠格事由に該当すると相続人の地位を失うことです。

相続欠格に該当すると、たとえ被相続人の子であり、相続人であろう人でも、相続できません。相続欠格は、よく混同されがちな相続人廃除や相続放棄とは違い、特に申立てや請求などをしなくても法律上で当然に欠格となります。相続欠格事由は以下のとおりです。

相続欠格事由

  1. 故意に被相続人を死に至らしめた等
    故意に被相続人または相続について、先順位もしくは同順位にある人を死に至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられたこと。なお、執行猶予は対象とはなりません
  2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴、告発しなかった
    その人に判断能力が無いとき、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族であったときは相続欠格になりません
  3. 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をし、これを取り消し・変更することを妨げたこと
    自分が有利な内容で遺言させたり、それを取り消したり変更したりさせないことです
  4. 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせ、これを取り消し・変更させたこと
    騙したり無理強いをして遺言を書かせたり、取り消しさせたり、内容を変えさせることです
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したこと
    無効な遺言を補完するための行為は欠格事由にはなりません。自分に有利な内容に書き換え等をすることです

相続人廃除と相続欠格の比較

相続人廃除と相続欠格はどちらも相続人の地位を失うものですが、共通する点と異なる点についてご紹介しておきます。

どちらも、子や孫への代襲相続は認められる

やらかした当人のみがその地位を失うということになります。子や孫まで酷いことをしたわけではありません。

よって、代襲相続は認められるのです。代襲相続は被相続人の死亡以前に亡くなった場合はその子(孫)が相続人となることです。代襲相続が発生するケースは少なくありませんので、代襲相続について少し触れておきます。

相続人廃除も相続欠格も代襲相続が認められますが、相続放棄については代襲原因になりません

どちらも、特定の被相続人と相続人との間で考える

例えば、自分の父親に対して相続権を失った場合でも、母親との関係では相続人でいられるということです。他の人に対しても相続権を失うわけではありません

相続権の回復は異なる

相続欠格は当然に相続権を失うものであり、相続権を再び回復することはできません、相続人廃除は家庭裁判所に廃除の取り消しを請求できるので、相続権を回復する可能性があります。

遺贈も異なる

相続欠格者に対して遺贈がなされた場合、その遺贈は無効ですが、廃除された者に対する遺贈は有効です。

民法
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

今回の記事はここまでです。

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