遺留分とは

遺留分とは、被相続人の遺産を相続人が取得できる最低限の割合であり、権利です。

遺留分はどの地位(相続人の順位とも言い換えできる)にあるのかにより、その割合は異なります。

よく「長男にすべてを相続させる」、「長女は嫁いでいるのだから対象外だ」などということを耳にしますが、法律できちんと定められており、遺留分を取得できる権利を有しています。

遺留分の割合

それでは、遺留分の割合について見て参りましょう。

遺留分の割合は、直系尊属(例えば親)のみが相続人の場合と、それ以外の者が相続人の場合とで異なります。

直系尊属のみが相続人の場合

遺産の3分の1が遺留分の割合です。直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母です

それ以外が相続人の場合

遺産の2分の1が遺留分の割合です。配偶者がいれば直系尊属が相続人であってもここです。

遺留分の計算方法

遺留分の計算方法は「法定相続分」×「遺留分の割合」です。遺留分の割合は先述した割合です。

① 法定相続分

  • 配偶者のみ → すべて
  • 配偶者と子 → 配偶者2分の1、子2分の1
  • 配偶者と直系尊属 → 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(半血兄弟姉妹はその2分の1)

② 遺留分の割合

  • 直系尊属のみが相続人 → 3分の1
  • それ以外が相続人 → 2分の1
  • 兄弟姉妹 → 遺留分無し(兄弟姉妹に遺留分は認められていません)

それぞれの遺留分

では、「① 法定相続分」×「② 遺留分の割合」によって計算される相続人それぞれの遺留分を一覧にしてみましょう。

  • 配偶者のみ → 配偶者2分の1
  • 配偶者と子2人 → 配偶者4分の1、子8分の1ずつ
  • 子2人 → 子4分の1ずつ
  • 配偶者と直系尊属(父母) → 配偶者3分の1、直系尊属(父母)12分の1ずつ
  • 直系尊属(父母)のみ → 直系尊属(父母)6分の1ずつ
  • 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者2分の1、兄弟姉妹なし
  • 兄弟姉妹のみ → 遺留分なし

遺留分の基礎となる遺産

遺留分の基礎となる財産、つまり遺留分の計算に用いる財産は相続財産とは異なるので注意が必要です。以下のように計算して算出します。

  1. (相続時にある相続財産)+(贈与)ー(債務)=(遺留分算定の基礎となる財産)
  2. (遺留分算定の基礎となる財産)×(遺留分の割合)=(被相続人が遺留すべき価額)
  3. (被相続人が遺留すべき価額)×(法定相続分)ー(特別受益)=個別それぞれの遺留分額

遺留分の算定においては相続人の寄与分を控除しません。

贈与の部分ですが、原則1年以内に贈与した財産を対象としますが、1年以上前に贈与していた場合でも当事者双方が遺留分を侵害することを知っていた場合は加算します。

また、相続人が被相続人から贈与を受けた財産は時期に関わらず加算します。

遺留分放棄

遺留分は家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。相続開始後にする場合は相続人に対して意思表示すれば足ります。

遺留分放棄をしても相続人であることには変わらないので、遺言書がある場合でも遺産を相続することはできます。遺留分放棄の効果は他の相続人に影響しません。

相続放棄は相続開始前にはできませんが、この遺留分放棄は相続開始前でもすることができます。

遺留分放棄は、あくまでも遺留分の請求権利を放棄することなので、被相続人に大きな債務がある場合には相続放棄をしなければ債務から免れることはできないので注意が必要です。

遺留分侵害額請求

ここまで記述してきた遺留分ですが、なぜ遺留分に注意が必要かというと遺留分侵害額請求権を有する相続人と侵害した相続人との間で紛争になる可能性があるからです。

しかも金銭目的での紛争であり、被相続人はすでに亡くなっているため、骨肉の争いが繰り広げられる恐れがあるのです。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された者が、遺留分を侵害した者に対してするものであり、その請求は裁判所の関与を要せず意思表示をすれば足ります。

実務としては内容証明で請求すると間違いありません。遺留分放棄は一度すると撤回できませんので熟慮の上でしなければなりません。

遺留分侵害額請求はもともと遺留分減殺請求といわれるものでしたが、民法改正によって請求が金銭債権になったため名称が変わりました。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年で消滅時効にかかります。

また、知らなかった場合でも相続開始から10年(除斥期間)を経過すると行使できません。

民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
引用元:e-Govポータル

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