遺言書作成には遺言能力が必要

遺言をすることは法律行為の一種です。

売買契約を結んだりする一般的な法律行為に必要とされているのは行為能力であり、認知症を患った方が成年被後見人や被保佐人、被補助人となった場合には行為能力が不十分とされ、全部のあるいは一部の法律行為を単独では行えないとして保護されます。

遺言の場合はこれらの扱いとは少し異なります。成年被後見人、被保佐人、被補助人となっても遺言能力としての意思能力があれば単独で遺言をすることができます。

意思能力とは、自分がした行為の結果を判断することができる精神的能力のことをいいます。

遺言能力は15歳で備わっていると判断されるので15歳になれば遺言をすることができます。(この年齢で遺言書作成を受任したことはありませんが)

認知症を患って作成した遺言書は無効か

遺言のときに意思能力がなかった場合、作成された遺言書は無効になります。認知症を患って作成した遺言は無効だろうと考えられがちですが、認知症=遺言無効ということではありません。

認知症の方が作成した遺言書の効力が有効なのか無効なのか、この争いは遺言者が亡くなられてから相続人の間で発生するものです。

相続手続きの目的である遺産分割は、遺言書があればその通りに分割し、遺言書が無ければ相続人全員による遺産分割協議で分割方法を決定します。

遺言書が無効になると遺産分割協議で決することになり、例えば、遺言者の生前に特定の相続人が献身的に介護をしていた事実があると寄与分を主張することになり、さらに争いが加速するケースが少なくありません。

遺言書の効力は誰が判断するのか

遺言書の効力について争いが発生した場合、家庭裁判所へ調停を申立て、調停委員を挟んで申立人と相手方とで協議をします。

調停でも整わない場合は地方裁判所へ遺言無効確認訴訟を提起します。調停を経由しなくてもいきなり訴訟が認められる場合もあります。遺言書の効力は裁判官が判断することになります。

遺言書の内容に注目してみますと、遺産の種類が多い場合や遺産を割合で指定している場合など、その内容が複雑であるときは無効と判断されやすいといえます。

また、遺言者の生前に治療に携わった医師の診断書や介護記録を確認されます。

公正証書遺言を作成していた場合については、自筆証書遺言よりは信頼性は高いです。公正証書遺言は公証役場で、公証人が遺言者に対して遺言の内容が本当に遺言者の意思なのか厳しく確認をするからです。

しかしながら、公正証書遺言が無効となった判例もありますので100%とは言えません。

遺言書の効力についての判断基準

先述のように遺言書の効力を判断するのは裁判官です。

裁判官が判断するのは、遺言者の年齢(15歳以上)、心身の状況・健康状態とその推移、発病した時期と遺言した時期の時間的関係、遺言した時やその前後の言動、日頃からの遺言内容についての意向、遺言者と受贈者との関係性、遺言の動機、遺言内容の複雑度などを総合的に考慮して判断されます。

成年被後見人の遺言

成年被後見人は精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者と定義されています。この「常況」とは、常にそうであるということではなく、「原則としてそうである」ということです。

成年被後見人が作成した遺言書は無効ではないか、もしくは成年被後見人は遺言書を作成できないのではないかと考えられていることが多いようです。

ところが、成年被後見人が作成した遺言書は、無効であるとは決まっていません。一時的に精神状態が回復することがあれば、成年被後見人が有効に遺言をする方法があります。

医師2人以上の立会いがあり、その医師たちが遺言をするときにおいて精神上の障害によって事理弁識能力を欠く状態にはなかったことを遺言書に付記して署名押印する方法で遺言をすることができます。

遺言書の形式は自筆証書遺言でも公正証書遺言でもできますが、公正証書遺言であれば遺言者が公証人に口授する際に医師が状況確認できるので公正証書遺言を推奨します。

なお、入院などで公証役場へ行けない場合については公証人が出張という形で病院等へ赴くことも可能です。

遺言書の作成はお早めに

とはいえ、遺言書の作成は早めにすることを推奨します。急病や事故により命を落とす可能性もゼロではありません。

まず、遺言書を作成しておき、変更点が発生すれば新たに遺言書を作成し、古い方は破棄すればいいのです。

公正証書遺言の場合は手数料もかかりますし公証役場へ行かなければなりませんが、自筆証書遺言の方式で遺言書を作成しておけば比較的簡単に作業が整います。

自筆証書遺言に併せて、「自筆証書遺言の緩和策」と「遺言書保管法」を利用すれば公正証書のメリットである保管場所の問題、検認の不要が自筆要所遺言でも享受できるのでおすすめです。

民法第963条(遺言能力)
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
民法第973条(成年被後見人の遺言)
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

引用元:e-Govポータル

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