いわゆる嫁姑問題

妻が夫の両親と同居している場合に多いイメージですが、両親とは別居している場合でも距離が近いなどの理由により発生することがあります。

いわゆる嫁姑問題は、妻に対する義母の言動により発生することが多いです。家事の仕方、料理の内容(栄養面)、子の教育(義母からみると孫)などについて、介入してくることにより問題化します。

義母にしてみればかわいい息子や孫のためということもあり、決して嫁をいじめてやろうということではないですが、(そういう場合もある)自分はこうやってきたという経験から、価値観の押し付けになることがあるのです。

嫁姑問題で離婚できるか

夫婦間で協議をし、離婚や取り決め事項の合意ができれば離婚届を提出して離婚できます。これは協議離婚という、日本で唯一、裁判所が関与しない離婚の方法です。離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておきます。

よって、嫁姑問題でも協議離婚であれば離婚することは可能です。しかし、ここに大きな問題があります。それは、このようなケースの場合に夫が無関心なことです。

もし、妻が嫁姑問題が原因で夫に離婚を切り出したら、夫は、まさか妻が離婚を考えているとは思ってもみなかったと言うでしょう。妻は、嫁姑問題から夫への不信感を募らせることになります。自分の見方をしてくれずに義母の見方をするのですから。

裁判所はどのような判断をするか

協議離婚ではなく、離婚訴訟になった場合を考えてみます。妻は離婚の原因は姑だと考えるでしょうが、実は違います。妻は姑と離婚するわけではありません。

裁判所はこのような場合、姑が悪いのではなく、夫が原因であると考えます。夫婦は、婚姻生活において夫婦関係を良好に保つために相互に尽力する義務を負っています。

にもかかわらず、困っている妻には何も協力せず、逆に義母の見方をして妻を孤独に追いやったことになります。

離婚訴訟には法定離婚事由という理由が必要

離婚訴訟の場合、法定離婚事由という離婚に至った理由が必要だと定められています。法定離婚事由は以下のとおりです。

• 不貞行為
• 悪意の遺棄
• 3年以上の生死不明
• 強度の精神病で回復の見込みがない ※令和6年5月改正で削除。令和8年5月までに施行
• その他婚姻を継続し難い重大な事由

では、このケースではどの事由に該当するかといいますと、最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。これが認められると嫁姑問題によって離婚が成立する結果となる可能性があります。

まとめると、以下のとおりです。なお、離婚訴訟の代理人は弁護士にしか認められていません。

  1. 嫁姑問題が勃発したが
  2. 夫は特に何もしてくれず義母を擁護するだけで
  3. 夫は妻と姑の関係を修復しようとする努力をしない
  4. 妻は夫に対しても不信感を抱き孤独に陥る
  5. よって、夫婦関係は破綻
  6. その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当すれば離婚となる可能性がある

 

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。

当事務所の離婚に関する業務(代表例)
  1. 離婚相談(初回無料・時間無制限)
  2. 離婚協議書の作成
  3. 離婚公正証書の作成
  4. 離婚協議の立会い

行政書士かわせ事務所の公式HP「離婚相談・離婚協議書」ページはこちらから