変更届は建設業許可業者の義務

本記事でご紹介する事項についての変更が発生した場合、変更届を滋賀県土木交通部管理課建設業係に提出をしなければなりません。

変更届を怠った場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、変更届がなされていない場合には、建設業許可の更新ができなくなることがあり、この場合は許可は失効することになります。

なお、滋賀県の入札参加有資格者が、事業所の所在地・商号・代表者名等を変更する場合については、別途入札参加資格の変更届も必要です。

では、提出期限に余裕があるものから順にご紹介します。いずれもあっという間に提出期限を迎えることになるので、予め予定している場合は、変更の事項が発生する前に行政書士に連絡することを推奨します。

必要に応じて、追加で資料の提出を求められる場合があります。添付する証明書は届出の受付日時点において3か月以内に発行されたものに限ります。

決算終了後4か月以内に変更届を提出

【1】決算変更届

決算変更届は、変更が発生するか否かに関わらずすべての事業者が決算終了後4か月以内にするものです。毎年しなければならないことなので工事内容メモは請負ったらその都度、しっかり作成しましょう。

届出書類・添付書類は以下のとおりです。事業年度内に使用人数の変更、営業所長の異動、定款の変更、健康保険等の加入人数の変更があった場合は別途様式の提出が必要です。

  • 県様式第1号
  • 様式第2号
  • 様式第3号
  • 法人の場合 様式第15号、16号、17号、17号の2、17号の3(一部の株式会社)
  • 個人の場合 様式第18号、19号
  • 納税証明書 事業税に係るもの
  • 事業報告書 ※株式会社のみ

変更事実の発生から30日以内に変更届を提出

【2】商号または名称の変更

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)(第二面)
  • 法人の場合 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本
  • 法人の場合 定款の写し

【3】営業所の名称・所在地等の変更

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)(第二面)※主たる営業所の所在地変更は第二面不要
  • 別紙二(2)
  • 法人の場合 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本
  • 営業所の写真 外観と内観を各1枚以上A4の紙に添付して撮影日等を記載する
  • 電話番号/FAX番号の変更の場合は様式第22号の2(第一面)(第二面)を提出する

【4】営業所の新設

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)(第二面)
  • 別紙二(2)
  • 様式第4号、6号、11号、13号
  • 営業所技術者等の変更届 【14】の書類
  • 営業所の写真 外観と内観を各1枚以上A4の紙に添付して撮影日等を記載する
  • 新任の役員等、営業所長は、①登記されていないことの証明書②身分証明書の両方の原本が必要

【5】営業所の業種変更 ※既許可業種のみ

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)(第二面)
  • 別紙二(2)
  • 営業所技術者等の変更届 【14】の書類

【6】営業所の廃止

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)(第二面)
  • 別紙二(2)、別紙四
  • 様式第22号の3
  • 営業所技術者等の交代が伴う場合は 【14】も必要

【7】資本金の金額変更 ※法人

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本

【8】役員等の変更 ※法人

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第1号別紙一
  • 様式第6号、12号 退任・辞任等の場合は不要
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本 ※登記は代表取締役・取締役の場合のみ必要。就任退任日がわかるもの
  • 常勤役員等(旧経管)の変更を伴う場合は【12】も必要
  • 新任の役員等は、①登記されていないことの証明書②身分証明書の両方の原本が必要

【9】事業主の氏名変更 ※婚姻等による氏名変更の場合

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第6号、12号
  • 戸籍抄本の原本
  • 常勤役員等(旧経管)の変更を伴う場合は【12】も必要

【10】支配人の氏名変更 ※婚姻等による氏名変更の場合

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第6号、11号、13号
  • 支配人登記簿謄本の原本
  • 常勤役員等(旧経管)の変更を伴う場合は【12】も必要

全業種の廃業届出

全部の業種を廃業する場合なので【17】一部の業種の廃業とは異なります。共通の必要書類は①様式第22号の4および②許可通知書(原本)の返却です。

  1. 許可に係る建設業者が死亡したとき
    届出者は相続人、添付書類は税務署への廃業届の写し
  2. 法人が合併により消滅したとき
    届出者は役員であった者、添付書類は商業登記簿謄本の原本
  3. 法人が破産手続の開始の決定により解散したとき
    届出者は破産管財人、添付書類は商業登記簿謄本の原本
  4. 法人が2.と3.以外の事由により解散したとき
    届出者は清算人、添付書類は商業登記簿謄本の原本
  5. 許可を受けた建設業を廃業したとき
    届出者は許可に係る建設業者、添付書類は税務署への廃業届の写し(個人事業主が事業そのものを廃止する場合のみ必要)

変更事実の発生から2週間以内に変更届を提出

【11】営業所長の変更

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第6号、11号、13号
  • 営業所長は、①登記されていないことの証明書②身分証明書の両方の原本が必要

【12】常勤役員等(旧経管)の変更(イ該当の場合)※ロ該当の場合は監理課へ

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第1号別紙一
  • 様式第7号(証明者は自己証明で可)
  • 様式第7号別紙
  • 経営管理確認書類
  • 常勤確認書類

【13】常勤役員等(旧経管)の氏名変更 ※婚姻等による氏名変更の場合

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第1号別紙一
  • 様式第7号(証明者は自己証明で可)
  • 様式第7号別紙
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本
  • 戸籍抄本または住民票の抄本の原本 ※商業登記簿謄本で確認できる場合は不要

【14】営業所技術者等の変更

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第1号別紙四
  • 様式第8号(追加分および削除分)
  • 合格証明書等の写し
  • 様式第9号および添付書類
  • 様式第10号(特定建設業で該当する者のみ)
  • 営業所技術者等の専任確認資料

【15】営業所技術者等の氏名変更 ※婚姻等による氏名変更の場合

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第1号別紙四
  • 様式第8号(追加分および削除分)
  • 戸籍抄本または住民票の抄本の原本

【16】欠格要件の該当

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の3

【17】一部の廃業

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第22号の4
  • 様式第22号の3
  • 様式第1号別紙四
  • 必要に応じて【12】【14】等も必要

【18】社会保険の加入状況の変更

届出書類・添付書類は以下のとおりです。

  • 様式第7号の3

 

今回の記事はここまでです。

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