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建設業許可が必要な工事とは
「建設業許可は500万円以上の工事を請け負うときに必要だ」は建設業を営んでおられる方にとっては常識でしょう。
無許可で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反なので3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。そして5年間は建設業許可を取れなくなります。
この建設業許可と「500万円」の関係について今回は解説します。そもそも建設業法の考え方として、「建設工事を請け負う場合は建設業許可が必要」が原則なのです。
例外として、「軽微な建設工事」は建設業許可を要しないという順序での考え方で、原則と例外をひっくり返して言えば「500万円以上の工事は建設業許可が必要だ」となるのです。
軽微な建設工事とは
では、軽微な建設工事とはどのような工事かといいますと、以下のとおりです。
- 工事1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
- 建築一式工事の場合、請負金額が1,500万円(税込)未満の工事
- 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡(約45坪)未満の工事 ※主要構造部が木造で延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
これらは軽微な工事なので建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。もっとも、建築一式工事を施工する業者は建設業許可を早い段階で取得していることが多いです。
請負金額500万円の落とし穴
請負金額500万円と聞いて、簡単に考える方もおられますが、実際には建設業法で詳細が定められています。「500万円以上は建設業許可」までしかご存じない方は少なくありませんが要注意です。
まず、500万円は税込です。日頃から税抜きの取扱いばかりしている方は請負金額480万円だから大丈夫だと思っても、税込にすると500万円以上なのでアウトです。
さらに、工期を分けて、請求書も分けて工事を請け負うことにしている場合。400万円の工事と300万円の工事の2回に分割したから1回の工事は500万円未満という理屈。
正当な理由がなく分割したとしても、合算して判断するのでこのケースでは700万円でアウトです。
さらにさらに、財務諸表を見てみると材料の在庫がやたらと少ない場合があります。その理由は、材料は元請が用意してくれるからその都度仕入れることがほとんどないということです。
建設業法では、注文者が用意した材料代も請負代金に含めなければなりません。450万円だからセーフだと思っていても材料費を加算すると500万円を超えてアウトなことも。
建設業を始めて大きな仕事が増えてきたら早めに建設業許可を取得することをおすすめします。経営業務の管理責任者(役員等)の要件は5年の管理経験なので、これを満たす年数が経てば許可取得のタイミングです。
新規許可申請の「500万円」
一般建設業の場合、新規許可申請の際に「財産的要件」を満たす必要があります。その方法は以下のいずれかです。
- 500万円以上の自己資本がある
直前の決算書の貸借対照表での純資産合計が500万円以上でOK - 500万円以上の資金調達力がある
500万円以上の資金調達能力があることを、金融機関発行の残高証明書(4週間以内のもの)によって証明する。預貯金高が500万円に満たない場合は、金融機関に依頼して「融資証明書」を発行してもらう方法もあるが、これは難しい
特定建設業の場合は異なります。また、許可取得後5年が経過した際の建設業許可更新の際は、5年間営業した実績により上記の証明は不要となります。
軽微な工事でも登録や届出が必要な業種
先述した軽微な工事、つまり500万円未満の工事でも、以下の業種については登録や届出が必要です。建設業許可は不要ですが、登録・届出をしていない場合は違法行為となってしまいます。
電気工事業
登録電気工事業者登録が必要です。建設業許可を取得していれば、みなし登録の届出が必要です。
解体工事業
解体工事業登録が必要です。ただし、土木一式工事、建築一式工事、解体工事のいずれかの建設業許可を受けていれば登録は不要です。
解体工事業は、以前なら「とび・土工」の建設業許可に含んでいましたが、現在では解体工事業として独立していますので知らない間に違法行為をしていたということも考えられます。
浄化槽工事業
建設業許可をうけていない場合や、土木一式工事業、建築一式工事業又は管工事業の以外の建設業許可しか受けていなければ浄化槽工事業の登録が必要です。
また、土木一式工事業、建築一式工事業又は管工事業の建設業許可を受けていれば特例浄化槽工事業の届出が必要となります。
建設工事に該当しないもの
最後に、そもそも建設工事には該当しないので、許可や登録といったこと自体を考えなくてもよいものが以下のようなものです。
除草、伐採、除雪、測量、採石、機械器具修理、造園管理、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、資材の運搬、社屋の工事、人工出し(=常用工事)、解体時の金属売却など
つまり、建設工事とは、「土地に固定されたものを作ったり、一部でも改造したり、外したり壊したりすること」だということになります。
なお、建設業許可新規許可申請や毎年の決算変更届の際に、工事経歴書や直前3年工事実績を作成することになりますが、これらの様式の「その他工事」にも記載はしないことになります。
今回の記事はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。
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